• 締切済み

譲渡所得税と申告

去年父が亡くなり代々継いできた土地を母と私が半分ずつ相続し、去年2月後半に4000万円で売却をしました。不動産取得費は1000万円ほどです。譲渡所得税の確定申告しようと思ってますが、土地を売った場所の税務署で確定申告するのですか?現在私、母ともにそこには住んでません。税務署から書類が送られてきたときは売った土地の管轄の税務署からでした。それとも譲渡所得税はどこの税務署で申告しても良いんですか?申告場所を誤ると違反だったり国保や住民税が二重請求されたりするんですか?無知ですいませんが教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>譲渡所得税はどこの税務署で申告しても良いんですか… どこのでもというわけではありません。 提出の日における住所地を管轄する税務署です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >税務署から書類が送られてきたときは売った土地の管轄の税務署から… その税務署に、 「現住所地の税務署で申告します」 と電話しておくと良いですね。 >申告場所を誤ると違反だったり国保や住民税が二重請求されたりするんですか… そこの自治体では、住民登録のない人間が住んでいるとして、住民税が課せられる可能性は否定できません。 住民税は、住民登録がなくてもその自治体に住んでいれば課税されるのが原則ですから。 国保税は、国保の加入手続をしない限り関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.2

申告するときの住所地を管轄する税務署に提出します。 申告書に住所を書く欄があります、そこが提出しようとする税務署の管轄と違うとはねられるんじゃないかな。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

売却した土地がA市。 A市の土地を売った後の現在の住所地がB市。 B市を管轄する税務署に申告書を提出します。