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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式会社の報酬について教えて下さい)

株式会社の報酬について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 株式会社の報酬について教えてください。外交員として確定申告している方が社長になった場合、嫁を外交員として働かせ、経費を計上することは可能でしょうか?同一世帯の嫁を経費として計上できるのか、そしてパートとして雇う方が節税になるのか教えてください。
  • 株式会社の報酬についての質問です。外交員として確定申告していた方が社長になる場合、嫁を外交員として雇うことはできるのでしょうか?同一世帯の嫁を経費として計上することが可能なのか、そしてパートとして雇った方が節税になるのか教えてください。
  • 株式会社の報酬についてお聞きしたいのですが、外交員として確定申告している方が代表取締役社長になった場合、嫁を外交員として雇用し、経費として計上することはできるのでしょうか?また、節税を考えた場合にはパートとして雇う方が良いのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法律などでは、具体的な明示は少ないでしょうね。 したがって、あなたの計画が認められるかはわかりません。 ただ、私の経験では、名目も大切ですが、実態が必要ですね。 社長の奥様が社内にいれば、従業員からすれば名目がどうであれ、役員に順ずる立場とも考えられます。そう考えれば、パートや社員のような形では定期定額給与の矛盾がありますでしょうから、最悪給与の全額が否認されるかもしれませんね。 さらに、業務委託となれば、指揮命令の部分は会社側にありますので、実態として奥様の判断での業務が難しくもなるでしょう。 私であれば、奥様はすでに外交員として業務をしているのですから、名目と実態を外交員側の経費と判断できるようにした上で経費計上はします。そのうえで、会社からは役職を別にしても役員報酬として給与を得ます。そうすれば、役員報酬側では、給与所得控除として給与収入のひとのための概算経費的な控除が受けられることでしょう。役員報酬には下限がありません。また、役員であれば基本的には雇用保険には加入しませんので、保険料負担も無いでしょう。社会保険も業務の時間などで要件を満たさない状況を作れば、社会保険への加入をさせないことも出来るでしょう。 さらに、あなたが社会保険に加入し、奥様の外交員の収入・役員報酬の合算で要件を満たせば、あなたの社会保険の扶養にもすることが出来るかもしれませんし、合算した所得によっては、あなたの扶養のような形で配偶者控除や配偶者特別控除も受けられるかもしれませんね。 よほどのことが無い限り、赤字が3000万円もあるような会社では、借金などの債務もあるのではないですかね。連帯保証をしていなくても、代表取締役などになれば経営責任は求められることでしょう。 ちなみに、健康保険だけを考えると、国民健康保険は前年の収入・所得などで算出されます。これは、世帯の中での国保に加入する全員の収入・所得などとなります。しかし、社会保険であれば、社会保険加入している会社からの収入だけで算出し、扶養の数や扶養の収入は保険料の算定に含めません。 外交員での収入や所得によっても判断が異なりますし、夫婦といっても別に計算が必要ですので、注意が必要ですね。

pikoponpon
質問者

お礼

ありがとうございました。 また分らないことがありましたら、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

実際に仕事をして、その仕事内容に見合った報酬を払うなら問題ないでしょう。社長の身内と会社が外交員契約をしたらいけないなどというような規制はありません。 また、実際に仕事にかかった経費なら、事業所得の計算上、経費にするのは当然です。

pikoponpon
質問者

お礼

規制はないのですね。 有難うございました。