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会社経営者ですが報酬を業務委託費として受け取れる?

昨年株式会社を立ち上げましたが、おかげさまで ビジネスをやや順調に推移しております。 ここで 誰かにご教授願いたいのですが・・・・・・・ 1.会社の代表取締役ですが、給与(=役員報酬)の支払いをうけるのではなく、会社と業務委託契約を締結して、「業務委託費」として受け取ることは可能でしょうか? 教えてください。 2.上記1)において 受け取れる場合のメリットまたは、デメリットを教えてください。   できれば、税法上の観点などからも ご教授頂ければ幸いであります。

みんなの回答

noname#174466
noname#174466
回答No.1

まず、ご質問者ご自身は貴社のオーナー兼代表取締役であるとの理解でよろしいでしょうか? 更には取締役会設置会社であるか、株式保有率も伺いませんとね・・・。 業態と経営執行実態がわからないので明確な回答はできかねますが、まず取締役の通常執行以外の実務が発生したとして、ご自身の報酬額アップにもつながるために「外注業務」に置き換えて発注するというイメージでとらえた場合ですが・・・ 1.不可能ではありません。   契約とは契約者間の自由契約という概念があります。   但し、会計上は調査が入れば経費として認められません。 2.代取と委託先が同一人物である。つまり会社と利益相反行為であり、会社のモラルを問われます。   金融機関を含む取引先には与信低下の原因になります。   他に取締役が存在した場合、相互監視はなされていないということを露呈します。 私は経営手法に対し、税理士や学術に洗脳されたコンサルタントのような常識一本やりとは異なるのですが、今回は企業成立要件や企業会計の『基本』を、ご自身なりにご理解されるよい機会かもしれません。 経営とは法や条例に従うばかりではなく、知恵をもって生き抜く事が課題なのですからね。 全てに通じますが、基本から経験を通じて知恵がつき、アレンジが出来るようになります。 つまり知識は真の役に立つものではないということです。 主旨をお聞かせいただきませんと何ともですが、いくつかシュミレーションしました結果出来ないことはありません、と回答させて頂きます。

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