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住民税について
お世話になります。 去年の1月~3月までA県A市で働いていたものが、4月にB県B市に転職しました。 その時に住民票はA市からB市へ移しました。 そして今年の3月にB県B市にある弊社への入社が決まりました。 特別徴収をする場合、住民税はA市とB市どちらに納めることになりますか。 よろしくお願いします。
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住民税は、1月 1日に住民登録をしている市に納めます。 よって B 市です。 特別徴収でも普通徴収でも同じです。 ただし、23年分の住民税は 6月にならないと決まりません。 3月の転職時に 22年分の未納があるなら、それは A 市の分となります。
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- ben0514
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ちなみに、入社一年目の従業員は、住民税の特別徴収は普通ありません。 ただし、従業員の希望と会社側の手続きにより、特別徴収は可能ということになります。 また、住民税の課税時期と納付時期によっても、納付先自治体が変わる事になります。 したがって、今の時期に納付する特別徴収は平成21年の収入に対する住民税であり、6月頃からは平成22年の収入に対する住民税となります。 このことから、平成21年の収入に対する住民税であれば、平成22年1月1日現在の住所地で判断し、平成22年の収入に対する住民税であれば、平成23年1月1日現在の住所地で判断することになり、それにあわせての会社側の手続き先となりますし、納付先になることでしょう。 私の会社では、普通徴収の残りの納付期間と本人の希望を加味して、会社側で対応するように考えていますね。 注意点としては、普通徴収と特別徴収での納付の重複などで面倒なことにならないようにするため、特別徴収とする場合には、普通徴収の課税通知と納付用紙を回収し、会社側での手続きの際に添付書類にするようにしますね。手続きの時期によっては、残りの期間が変わる事になりますので、担当部署である役所と納付のタイミングをあわせるようにしていますね。
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回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
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