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住民税について
私は今、A市に住んでいます。 前日A市から住民税の払い込み用紙が来ました。 私は実家がB市にあり、月に何度か帰る用があるため移転届けは出していませんでした。 住民税もB市に払っていました。 かれこれ3年近くA市にいましたが、住民税の払い込み用紙が来たのは今回が初めてです。 私は住民票のあるB市に払えばいいのではと、思っていたので、今回の事は驚きました。 私はA・B市に両方払うべきなのでしょうか… 教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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>私はA・B市に両方払うべきなのでしょうか… どちらか一方です。 まずは今回A市から納税通知が届いた経緯について直接確認されてください。それで解決するはずですが基本的な事項を書いてみます。 -------- ○住民税の課税方法について 市区町村に直接「住民税申告」していない場合は以下のどちらかで住民税が算定されて納税通知が届きます。 1.所得税の「確定申告」をすると「申告書に記載した住所地」の市区町村に申告データが提出されるので、そのデータをもとに課税する。 2.「給与所得者」の場合は、給与の支払者(≒会社)に「従業員の住所地の」市区町村に「給与支払報告書」を提出する義務があるので、その「報告書」をもとに課税する。(「給与支払報告書」は「源泉徴収票」と全く同じものです。) koropico27さんも上記いずれかの方法で住所地が特定されて納税通知が届いたと思われます。 あるいは、会社勤務の場合で、2つの住所を会社に告げているのであれば、経理担当者が気を利かせてB市に提出した「給与支払報告書」にA市の情報を付記した可能性もありますが、やはり確認しないことには分かりません。 ○住民税の課税権について 住民税の課税権はA市にもB市にもありますが、現住所が優先されます。A市から納税通知が届いたのであれば、2重課税にならないようにA市・B市が相互に確認をとった上で処理が行われていると思います。 ※「住基ネット」があるのでA市はkoropico27さんの住民登録地を確認できるはずですが、自治体のルールは全国一律ではありませんので正確なことはやはり直接確認が必要です。 ちなみに、住民登録は原則「現住所」にする必要がありますが、個々の事情を勘案して現住所以外の住民登録が認められることがあります。 つまり、koropico27さんにとってB市が「生活の本拠」であるということをA市・B市が納得すれば住民票はそのままでも構わないということです。住民税の課税についても改めて3者間で話し合うことになるでしょう。 しかし、koropico27さんの主張が認められず「A市に住民登録する(およびA市が課税する)ことが妥当」となればそれに従う事になります。どうしても納得できなければ法定で争うことになるでしょう。 (参考) Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70 Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269
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- misawajp
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どちらか一方です。 1月1日に住民登録してある市町村です A市に住民登録していないなら、居住の実態に合わせるよう職権で対応された可能性があります (年末調整の住所にA市の住所を記載した等)
- mukaiyama
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>実家がB市にあり、月に何度か帰る用があるため移転届けは出していません… それは、社会人としてのルール違反です。 生活の拠点とするところで住民登録をしなければなりません。 >3年近くA市にいましたが、住民税の払い込み用紙が来たの… 住民税は、必ずしも住民登録地とは限らず、生活の実態があるところで課税されます。 A市から納付通知が来たのもごく自然なことです。 >私はA・B市に両方払うべきなのでしょうか… だぶって払う必用はありません。 まずは住民票を A市に移した上で、双方の市に掛け合うよりほかないでしょう。
- aokii
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A・B市に両方払っているわけではないと思います。 個人の住民税は、その年の1月1日に居住する市町村で、前年の所得に対して課税される地方税である。課税標準の計算方法などは、国税である所得税と極めて類似しているが、以下のような相違点がある。 •住民税の年税額は、所得に比例して課税される所得割額と、一定額以上の所得がある者に一律の額により課税される均等割額とからなる。 •所得税が累進性の高い応能的な課税であるのに比べ、住民税は応益的な性格が強いと言われる。特に税率が所得段階に関わらず一律6%(道府県民税4%と合計して10%。標準税率)になったことで、この性格がより明確となった。応益的な性格については、この他、均等割の存在、所得控除額が所得税より小さく設定されていること、政策的な税額控除(住宅ローン減税等)の適用が少ないことなどがあげられる。 •住民税は、前年の所得から市町村が税額を賦課決定し、1年遅れて課税される。これは、現年の所得から同時に源泉徴収され、年末調整・確定申告で後から不足・超過分を清算する所得税との大きな違いである。 •住民税は、賦課課税であると言われる。これは、市町村が、確定申告書・給与支払報告書(源泉徴収票と同内容の書類)・公的年金等支払報告書等の課税資料から、職権で税額を決定する仕組みである。これに対し所得税は、本人が自ら税額を計算して申告する申告課税と言われる。もちろん、住民税でも申告を要する場合は多いが、税額決定の根本原理は賦課課税である。
補足
また相談する場合A・B市どちらが良いでしょうか?