- ベストアンサー
住民税未納の状態で引っ越しによる市役所へのアクション
- 住民税未納の状態で引っ越しをし、新しい市役所に転入届を提出している場合、納税義務は残りますが市役所へのアクションは必要ありません。
- 未納の住民税に関して、届け出がない限り、新しい市役所が追加の納税額を請求することはありません。
- ただし、未納の住民税には滞納金や利息が発生する可能性があるため、早めの納税が推奨されます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>昨年の6月末に会社(正社員)を退職しました。 今年の3月までに確定申告はしましたか? 前の会社で年末調整がされていないので 確定申告をしないと貴方の去年の所得が 不明な人になります。 >住んでいたA県の市役所から、7月~12月分の住民税払込み通知書が届いたので、その金額を支払いました。 住民税は前年の所得で税額がきまります。 その払い込み通知書は 一昨年の所得で確定した住民税額を 昨年の6月から給料天引きの特別徴収していたのに 会社を辞めたので残りの額の納付書が来たのです。 特別徴収では6月から翌年5月までの月払いです。 全て支払ったのなら去年の支払いは終わっています。 >諸事情により今年の2月からB県に引越し、もうすぐB県の会社(正社員)に入社することになり、その会社から、「住民税納付書」をくれと言われています。 住民税は1月1日に住んでいた所の自治体から 来るので 今年の5月頃にその自治体から納付書が届きます。 5月というのは3月に確定申告しないと去年の所得が確定しない人が いるからです。 特別徴収で月払いするのなら会社には 前の住所地がどこなのかという事を知らせないといけません。 納付書で自分で払ってもいいですが。
その他の回答 (2)
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
こんにちは。 会社員の住民税は通常会社から特別徴収(:給与から天引き)されますが,退職によりその年度の残額について普通徴収(:納付書払い)に切り替わります。 「7月~12月分の住民税払込み通知書が届いたので、その金額を支払」ったとのことですが,それは23年度分全額納付済みということではないでしょうか?なぜなら,住民税は年単位(1月~12月)ではなく年度(4月~翌年3月)単位に課税され,市役所が年度の中途までの納付書のみを送ることは考えにくいからです。 もう一度納付書(領収書)を確認されるか,納付書を用意して転居前の住所地市役所に問い合わせをされたらよろしいかと思います。
お礼
ありがとうございました。
大変珍しい企業だと痛感致す限りです、新勤務予定先は。 そんな住民税納付書などを入社前に求めることは。稀にみる企業そのものです。 長期間、勤務できることを願っております。 本題ですが、 いくら現在お住まいの役所から、住民税納付書が届いていないと言うことは、まだ、前住所と現住所において、なにか手続き不足の状態だと思います。 転入届や転出届を出されて、遅くとも、その月内に、もしくは、翌月の初めまでには、届くのが正常なことです。 最悪時には、住民税の加算税を含めた支払請求が届くと思われます。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 B県の市役所に確認しましたが、全て回答者様のおっしゃるとおりでした。 去年に支払った市民税は、自分が勝手に12月まで支払ったものと思い込んでましたが、今年の5月末までの分を支払っていたようです。 BAを差し上げます。