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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税について)

住民税の手続き方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 経理初心者の方にとって、住民税の手続きは難しいものかもしれません。特に途中入社の方の場合、手続き方法がよくわからず戸惑うこともあるでしょう。
  • 住民税の手続きは、切替申請書や移動届を提出することで特別徴収に切り替えることができます。しかし、切替申請書には徴収を希望する開始月を明記する必要があります。
  • さらに注意点として、前の会社の住民税の状況や確定申告の有無も影響してきます。入社前の住民税や未納の税金については、個別に対応が必要となります。まずは所属する市・区役所に問い合わせて具体的な手続きを確認しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

#1です。 >切替申請書 詳しい届出の方法に関しては不案内です。ごめんなさい。 今、各市町村から送付されているしおりや納付書を見ると、異動届しかついていないところ、切替申請書を用意しているところ、まちまちのようです。 届出方法に関しては、各市町村の裁量によるところと思いますので、それぞれ違うことがあってもそれぞれの指示の通りにする必要があると思います。 源泉徴収票のことを書かれていますが、源泉徴収票(給与支払報告書)は、発行した会社が各市町村へ送付しているはずで、これにより各市町村が住民税を算出しています。 特別徴収の報告をされれば、各市町村から徴収税額の通知書が届きますので、これにより特別徴収を行えばよいのです。 いろいろわからないことも多いと思いますが、関係官庁にしつこく質問なさって結構だと思います。 よくよく理解されて手続きなさってください。がんばってください。 (あ、普通徴収で支払をしていた方は、切替時に過不足が生じるかもしれません。 市町村の指示で徴収するので過納はないかもしれませんが、普通徴収で支払うべき分は払うように社員の方に連絡してあげることも必要かもしれません。 個別の通知書も発行されると思います。社員の方に渡してあげてください。)

その他の回答 (1)

回答No.1

住民税はその年の1月1日現在の住民票所在地に納付します。 それぞれの方の1月1日現在の住民票所在地を確認してください。 それが確認できたら、それぞれの市町村へ異動届を出してください。 今現在の社員の方の住民税は特別徴収していらっしゃらないのでしょうか? 住民税は翌月10日が納期限です。(土日、祝日の時は繰り下げ) これからだと、たとえば給与支払日が25日だと、4月分住民税を控除の給与を25日に支払い、 5/10までに納付という手順になります。 給与控除が可能な月から住民税を控除することとして、控除開始月をご報告ください。

name-1106
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 >今現在の社員の方の住民税は特別徴収していらっしゃらないのでしょうか? 今までうちの会社も各社員によって支払い方法がまちまちだったので、 区切りのいいところで統一しようということになり、 今年の支払いから全員特別徴収することになったんですね。 >それぞれの市町村へ異動届を出してください。 ということは、切替申請書は出さなくてもよいということでしょうか?? Cさんのように確定申告してない人は源泉徴収票も出さなくていいのでしょうか? あと、また基本的な質問で申し訳ないのですが、 切替申請書と異動届の違いがよくわからないのです。 各役所で聞くと、切替申請書を出す場合と異動届の場合と様々で、 実際どういう手続きをとればよいのかわからなくて。 度々申し訳ありませんがどうぞよろしくお願い致します。