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時間外労働の計算方法と週末勤務の扱いについて
- 所定労働時間が1日9時~18時で、週が月曜から金曜までの製造業の場合、週末に夜間も生産を行っています。この状況での時間外労働と週末勤務の計算方法を教えてください。
- 時間外労働の計算は、通常残業(×1.25)、深夜勤務(×1.5)、通常残業勤務(×1.25)の区分で行われます。週末の計算は、所定の出勤日の場合と休日の場合があります。休日勤務の場合は、所定休日または休日勤務となります。
- 金曜日の日中は通常勤務をし、夜間に勤務する場合でも日付が変わる場合は所定休日となり、休日勤務の割増率(×1.35)が適用されます。計算の詳細については、記事本文をご参照ください。
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その計算でいいです。 ただし正確に記すなら、 深夜勤務は1.5ではなく、超過勤務手当て1.25と深夜割り増し1.25を足したものですので、 1.25+1.25としたほうがいいです、深夜勤務1.5で覚えておくと齟齬がでます。 勤務形態や所定労働時間によって、深夜割り増しは付くけど超過勤務になら無い場合があります。 土曜日が、所定労働日の場合で、徹夜明けだろうと18時前に帰れば早退になります。 会社のほうで徹夜だからと大目に見ているのではないですか。 >金曜の日中は通常勤務をしていて、とぎれて9時から勤務となっていますが、これが 日付変わって夜中の12時から勤務するなら、翌日土曜は所定休日なので休日勤務(×1.35)となりますか? なりません、休日手当ては法定休日にのみ適用されます。 それと金曜日の18時から21時までの3時間や夜中の12時からの空き時間について、使用者の指揮監督の下にいるなら超過勤務になります。 例えば、休憩していても電話などの仕事の応対をしなければいけないなどの場合は、休憩となっていませんので超過勤務時間に含まれます。
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- shaikencenter
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時間外労働についての割り増し率の考え方をお尋ねだと思います。 労働基準法の改正があって、労使の協定によって割増率は異なることになっています。 従って 質問者の事業場の状況や労使協定、就業規則をみないと正確には答えられません。 基本は1日8時間以上の勤務と週40時間以上の勤務に対して時間外割増賃金が支払われることになりますので、 始業時刻が21時であっても22時までは割増率は0となると思います。 22時以降の深夜時間に対しては割増率が発生します。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm 上記URLを 参考にしてください。