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残業の計算について

土日祝休みの会社に勤めています。 月曜から金曜まで8:30〜17:30が通常の勤務時間です。(12:00〜13:00が昼休み) 月曜8:30〜17:30 火曜17:00〜翌2:00 休憩有 水曜 明け休み 木曜8:30〜17:30 金曜8:30〜17:30 土曜8:30〜17:30 月曜から金曜まで定時で働いたとしたら土曜日が残業扱いなのはわかりますが、上記の場合は土曜日は全て残業扱いになるのでしょうか?または週40時間にあてはめて、土曜分は残業にならず休日割増しだけなのでしょうか?

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

1週間を月曜から日曜までで計算するとして、 月曜:8時間 火曜:8時間(休憩が1時間あるとする) 水曜:0 木曜:8時間 金曜:8時間 土曜:8時間 日曜:0 となります。この場合、1週間で40時間勤務ですので、土曜日に関しては通常勤務扱いです。 法定でいう「休日に対する割増」は、法定休日(必ず休ませなければいけない日で週1以上と定められている)に出勤した場合の割増です。シフト休などの法定外休日に対しては休日に対する割増は発生しません。 月~金が通常勤務であっても、会社の指定している法定休日が日曜であるならば、土曜出勤に対して割増は発生しないと解釈してください。法定外休日か法定休日かは雇用条件書やシフト制の場合はシフト決定時に通知する義務が使用者にあります。 今回で割り増しが出るとするなら、火曜日の深夜労働に対して。22時から翌5時までの間の勤務があるときは休憩時間を除き、その時間に合わせて通常賃金(時給)に対して25%以上の金額を割増して支払われます。 残業、いわゆる時間外労働に対する手当は、週40時間を超えた分で精算されますので、今回のケースでは時間外労働に当たる時間は発生していません。 ほか、会社によって法定よりも有利な条件で契約している場合もありますのでそのあたりは会社に確認してください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.2

この例では,法律で割増賃金を支払わなくてはならないと決まっているのは,火曜深夜の深夜割増だけです。 それ以外に,会社の規定で土曜日に時間外の割増賃金や休日割増賃金を支払うことはあります。でもこれは会社の規定次第です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

土曜日は全て残業扱いになります。

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