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時間外労働の割増率について
- 連続時間外勤務が生じた場合の割増率を教えていただけますでしょうか?
- 金曜に連続勤務が行われた場合の割増率は、所定労働時間内は通常の給与、17時〜22時は25%増、22時〜24時は50%増、00時〜翌5時は50%増、翌5時〜翌8時は?、翌8時〜翌10時は?です。
- 土曜に連続勤務が行われた場合の割増率は、所定労働時間内は通常の給与、17時〜22時は25%増、22時〜24時は50%増、00時〜翌5時は60%増、翌5時〜翌8時は?、翌8時〜翌10時は?です。
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#1です。 #3補足について 8時~17時:35%増 17時~22時:35%増 22時~24時:60%増(35%+25%) 0時~翌5時:※ 翌5時~翌8時:※ 翌8時~翌10時:※ ※月曜0時からは勤務日ですので、始業8時までをどう評価するかは次のようになります。 法定休日以外の週6日については、日8時間・週40時間を超えたところから時間外労働となります。割増をどう付けるかは、その会社の就業規則ほかに定めるところにより、労働基準法の基準かそれを上回っていればよいことになります。 少なくとも 0~5:25%(深夜) 5~8 8~10 のうち2時間は25% しかし、10時~17時は所定勤務時間なのに勤務していないことへの会社の扱い 週の他の曜日に年次有給休暇をとる・祝日による休日がある といったことで変わってきます。
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- kgrjy
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#4補足を読みました。書き足すことはありません、すべて※に書いたとおりです。
お礼
回答ありがとうございます。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
#1です。 補足(1) 法定外でも休日ですから、任意の8時間を切り抜いて1勤務と解釈するいわれはありません。ただし翌朝も勤務日なら、就業規則に定めた始業時刻があるので、そこからは通常勤務で、割増はつかなくなります。 与題は、金曜朝始業から土曜朝10時までの1勤務として評価できます。よって、金曜始業から8時間経過した段階ですべて時間外勤務です(深夜は別途)。 (2) 法定休日は、原則0時から24時まで完全に与えなければならないので、そこに食い込んだ勤務は、すべて(法定)休日労働と評価します。8時間超過の時間外とだぶって評価することもありません(深夜は別途)。
お礼
補足の回答、ありがとうございます。
補足
補足の回答、ありがとうございます。 それならば、法定休日の日曜に8時に出勤し、所定労働日である月曜の10時まで連続勤務が行われた場合、以下の時間帯の割増はどのように考えればよろしいのでしょうか?。 8時~17時:35%増 17時~22時:35%増 22時~24時:60%増(35%+25%) 0時~翌5時:60%増:? 翌5時~翌8時:? 翌8時~翌10時:?
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
私の認識では法定休日は深夜手当以外は休日出勤手当。 つまり、 就業終了時間ー21:59 通常残業手当 22:00-4:59 深夜手当 5:00-始業時間 通常残業時間 休日のみ 5時ー業務終了まで休日手当。 だと思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
(1) 翌5時~翌8時:25% 翌8時~翌10時:25% (2) 0時~翌5時:60%増(25%+35%) 翌5時~翌8時:35% 翌8時~翌10時:35% なぜ?をつけたかその理由を補足いただければ、解説しますが。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。 (1)について 最初は法定外休日の勤務時間でも8時間をオーバーしているため、0時~8時or2時~10時を1日勤務したと解釈される可能性も考えられ、時間外労働の認識さできないと思っていたからです。連続勤務ではあるが土曜は法定外休日であり、各々の25%増が時間外手当or法定外休日出勤の25%増なのか、回答をいただいた今でもわかりません。 (2)について 日曜は法定休日になっている為、所定外労働の概念がないとできており、こちらも法定外休日の勤務時間でも8時間をオーバーしているため、0時~8時or2時~10時を1日勤務したと解釈される可能性も考えられ、時間外労働の認識さできないと思っていたからです。
お礼
回答ありがとうございます。 補足にも回答がいただければありがたいのですが残念です。
補足
回答ありがとうございます。 就業規則が労基法を下回っていれば後者が採用されることはわかります。 0~5:25%(深夜) 5~8 8~10 のうち2時間は25%とありますが、 25%は通常の時間外手当の割増として認識できますが、 2時間の意味は何でしょうか?。 また2時間が特定されないのは理由があるのでしょうか?。