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時間外労働について
主人の会社のことなんですが、建築業で深夜に除雪に出たり、残業で遅くなったり、休日出勤してもその時には給料につかずボーナスという名目で明細もない給料として出ています。手取りにしても5万弱で何がなんだかはっきりしない計算方法で労働基準としては違反ではないんでしょうか?休日出勤もあり2週間休みなしで働いても何もなく、体は疲れてぼろぼろ状態です。深夜手当てもばか見たいの安くて、4時からで出ても1500円ほどでした。毎月きちんと給料につけてもらえるように話はしたのですが、もし改善されない場合の対処方法を教えてください。ちなみに朝は7時半から午後は6時ぐらいが勤務時間です。
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>してもその時には給料につかずボーナスという名目で明細もない給料として >出ています。手取りにしても5万弱で何がなんだかはっきりしない計算方法 >で労働基準としては違反ではないんでしょうか? 時間外労働の対価の支給が、時間×時給×割増率 等々の計算ではな く、一律5万円であり、支給明細も時間外労働ではなく”○○手当” 又は ”その他”等での支給となっているのでしょうか。 もし、私の理解が正しいのであれば、違法です。 時間外労働は、労働基準法第36条規定により、労働者の過半数を組織する団体 (労働組合等)と通称三六(さぶろく)協定と言われる協定を結んでいなけれ ば、時間外労働を労働者に要求する事はできません。 (普通の会社は、形式上でも三六協定があります) まず、会社に三六協定があるか無いかを確認してみましょう。三六協定がない 状態で、残業を命令する事は労働基準法違反です。 三六協定が締結されている場合は、その内容を確認してみましょう。 (三六協定は残業を制限する協定ではなく、残業を許可する協定です) まず、御社の定時労働時間(例、8時始業、17時終業等、週5日等)を確認し、 それ以降(以外)の時間が残業(時間外労働)時間となります。 所定労働時間後、15分の休憩が義務付けられている場合は休憩後からが残業 開始となります。 割増率 時間外労働の場合、基準賃金の125%、休日労働の場合135%の割増が規定されて います。 以上は、労働法規に規定されている条項です。 上記が行われていない場合は違法状態ですので、下記の対応をしてください。 ○過労死の危険があります。 命には換えられませんので、退職も含めて検討しましょう。 (労働状況を会社との話し合いで改善できれば良いのですが、 一般的には労働条件を改善できる余力がないか、改善する 気が当初から無いかのどちらかの場合が多いですので、会 社状況も勘案する必要があります) 会社を辞められない事情があるのであれば、毎日の出社時間、 退社時間を克明に記録しておきましょう。 ○労基署、都道府県労働局への相談 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 現在の状況を説明してください。 一人で悩んでいるよりは、改善の方法がみつかる可能性が高くなります。
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- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
給与明細に残業代の記載がない場合、残業代が払われていないと判断されます。 したがって、請求すれば会社は未払いとして払うことになります。 メモで実際の就業時間をとっておく、そこで残業代を計算してみる、その額を会社に請求、払わなければ労働基準監督署そして裁判所。 問題は、退職の覚悟が必要だということです。地方の建設業の場合、同業他社の視線も冷たいこともありますので転職もままならないかも知れません。そのため、雨降って地固まるというハッピーエンド計画もできればしておきたいものです。会社の状態はどうなのかも気になるところです。
- odaigahara
- ベストアンサー率20% (373/1832)
残業代をボーナスとして出すのはおかしい。時期の問題含め 明細もない給料→所得税、社会保険、雇用保険の対象としているのかどうか。 事務仕事ではある程度のサービス残業もわかる気もしますが、肉体労働のタダ働きはこたえます。 実際の労働時間(仕事はじめと、仕事終了の時間)を毎日メモ帳面にとっておくといいです。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
とても悪質なサービス残業ですね。 残業代が発生するのは、会社の拘束を受けている時間帯についてです。 つまり、除雪や休日出勤という拘束下にありながら、 賃金を支払わないのは違法です。 賞与は、会社の利益を社員に配分するために、 これに対して手当をつけるのはおかしいです。 労働基準監督署へ記憶の限りでいいので、 メモを残して、報告しましょう。 適切な指導をしてくれます。
補足
ありがとうございます。一度聞いてみます。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
そんな仕事やめましょう。 世の中には、楽して金をいっぱいもらっている人がいます。休みが多いひとのほうが給料が多いなんておかしいと思いませんか。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
まず、週40時間以上の正社員で月給が手取り5万円は最低賃金以下になりますので違法です。 超過勤務や休日出勤の割り増しは、ボーナスで支給は出来ません。 給与明細表を持って、お住まいの地域の労基署、ハローワークまたは弁護士会館(無料相談やっているときがあります)で相談してください。 ただ、すぐに改善はされないと思いますし、嫌がらせを受ける可能性が高いです。 また、会社を潰す可能性もあるので、出来るなら転職先を探しながら相談に行ったほうがいいです。
補足
お返事ありがとうございます。ボーナスの名目で出されるものには明細書は一切ありません。どういう計算になっているのかさえわからないんです。もちろん残業代もなしで、ご飯も食べずに遅くまで仕事になる時もあります。毎日の記録をとろうと思います。