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時間外労働について

時間外労働の上限規制について調べる上で、初歩的なところでつまずいています… ・1年単位の変形労働時間制を採用 ・所定労働時間7.5時間 ・第2、4土曜日と祝日を所定休日とした年間スケジュールを労基に提出済み この所定休日に9時間の労働をさせた場合、9時間全てが時間外労働となるのでしょうか? それとも8時間を超えた1時間だけが時間外労働となるのでしょうか?

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回答No.1

変形労働時間における週当たりの最大労働時間がどのように協定されているかによりますね。法律は最低条件ですからそれを超えていなければOKということになりますが。労使協定で所定労働時間を越えて部分は時間外割増を支払うとか、法定所定にかかわらず休日に出勤した場合は割り増しを支払うとか。 法律はあくまでも守るべき最低限であり労使間の協定が優先ですから。

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