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『裁量労働制』について
こんにちは。 最近、気になっていることがあるので教えてください。 私が勤めている会社は『裁量労働制』にて勤怠を管理しています。 その為、毎月の給料は休日勤務がない場合、ほぼ一定額になります。 しかし『裁量労働制』について調べると疑問点が出てきました。 どなたか分かる方は教えてください。 ●所定勤務時間:9:00~18:00(8時間) ●疑問1 現在、9:00に出勤をし所定勤務時間の8時間を越えて21:00まで勤務しても超過手当(残業代)は出ません。 しかし『裁量労働制』によると、所定勤務時間を越えた分は支払われるとなっています。 これとは違うことを指しているので支払われないのでしょうか? ●疑問2 深夜残業(22時以降)を行った場合、手当が支払われますが、支払われる手当は深夜分の25%のみで基本時間給は支払われません。 これは正しい支払い方なのでしょうか? 上の2点について詳しい方は教えてください。 よろしくお願いします。
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当初の質問文にはなかった以下の点については、疑念があります。 > また所定勤務時間に出勤できない場合も遅刻(午前半休)扱いになり、早く帰った場合も早退(午後半休)となるためです。 最初の回答でも書きましたが、あくまでも時間配分は労働者に委ねられています。 ですから、長くても短くても協定した「みなし時間」とするわけです。 長い時はみなし時間として、短い時は半休とするのでは、単なる残業代カットの隠れ蓑でしかないように思えます。 (あまり隠れていないような気がしますが・・・)
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- char16
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結論を最初に書くと、会社のやり方は間違っていません。 裁量労働制は労使協定によって「みなし時間」を決め、その労働時間を勤務したものとするものです。 業務遂行のための具体的な手段や時間配分の指示は管理者はしないこととなっています。(建前としては) ですから、各自の「裁量」に任されているわけで、何時間で仕事を済まそうとも、労使協定で取り決めた時間を勤務したものとするものです。 この労使協定で取り決める「みなし時間」は何時間でも構いません。 所定労働時間を超えて、例えばプラス2時間として、1日につき2時間分の超過勤務手当(所謂残業代)を出すこともあります。 お尋ねの場合であれば、所定労働時間勤務したものとしていますので、何時まで働こうとも、所定労働時間と見做されますので、「残業代」は発生しません。 しかし、裁量労働制にも例外があって、「休日」と「深夜」です。 これらについては、それぞれの勤務手当を支払うことが義務付けられています。 裁量で・・としている制度にも関わらず、法律が矛盾しているのではないかと個人的には思っておりますが。
- stormrush
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誤りはないと思います。 私の会社も裁量労働を導入しております。 裁量労働は朝5時から夜10時までの間なら何時に出勤して何時に帰ろうと就業時間を8時間とみなすものです。 つまり9時に出勤して13時に帰っても8時間働いたとみなされるのです。 ●所定勤務時間:9:00~18:00(8時間) と書かれていますが、不規則な出勤体制にならないように会社がさだめたのでしょう。 ですから22時以降に残業代が発生についても裁量労働制である以上誤りではありません。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 詳しいご説明ありがとうございます。 会社の雇用について誤りが無いと分かりました。 私はプログラマとして働いており残業が一日数時間必ずあり残業代が無く(22時には帰らされる為)給与に対して疑問がありました。 また所定勤務時間に出勤できない場合も遅刻(午前半休)扱いになり、早く帰った場合も早退(午後半休)となるためです。 なぜが一般の労働者と同じ雇用形態に思えたので質問させていただきました。 ありがとうございました。
お礼
遅くなりました。 回答ありがとうございます。 他のサイトで裁量労働制について調べましたが「みなし時間」や残業についての捉え方が分からなかったので会社の方針が正しいとのことで理解できました。 ありがとうございました。