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時間外労働の計算方法(年度末をまたぐケース)
当社は、1年の変形労働時間制で年に6回ほど土曜日が出勤となります。法定内休日は日曜日で祝日と出勤土曜日以外の土曜日と年末年始、お盆が法定外休日です。所定労働時間は1日8時間。15分単位の残業です。以下の週の時間外労働時間はどうなるのかご教示願います。 3/29(日)9時間(法定内休日) 3/30(月)有給 3/31(火)8時間(所定労働時間)+3時間(合計11時間) 4/01(水)8時間(所定労働時間)+1時間15分(合計9時間15分) 4/02(木)8時間(所定労働時間)+1時間(合計9時間) 4/03(金)8時間(所定労働時間)+2時間45分(合計10時間45分) 4/04(土)8時間(法定外休日) ・日曜日は休日労働なので時間外労働は0時間。 ・火曜日から金曜日まで、所定労働時間は32時間、時間外労働は8時間。 ・1週間で所定労働時間が32時間なので、土曜日の8時間を足して40時間なので土曜日は時間外労働は0時間。 よって、時間外労働時間は8時間という認識で間違い無いでしょうか?
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- qq21
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補足につきまして、回答します。 4/1から土曜までの週は、日5時間、週8時間、計13時間の時間外労働発生となります。変形期間の総枠は変形期間末に認識しますので、当面日、週の2段階での時間外労働捕捉となります。
- qq21
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お題にある「年度末をまたぐ」が、変形労働時間制も別期間であるなら、それぞれの変形期間で時間外労働を清算してしまいますので、お書きのとおりとはなりません。3/31までは旧変形期間、4/1からは新変形期間の開始です。 ですので、3/31の日8時間を超えた3時間が時間外労働、週に関してはなし、変形期間の総枠(2085時間、閏年なので2091時間)との比較でその時間外としなかった3/31の8時間が時間外労働かの判別に付されます。 新しい変形期間の開始である4/1からの日々において、日における時間外労働は、1:15+1+2:45+0=5時間、週における時間外労働は、週所定24時間と週22.8時間(週40時間の4日按分)の長いほう(24時間)を超過した、土曜の8時間が時間外労働です。 年度をまたいでも同一変形期間でしたら、お書きのとおりですが、それにくわえ、変形期間末に総枠超えがあるかの判定が残っています。
- f272
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あなたの言っている時間外労働時間というのが,法律上で割増賃金の発生する時間外労働時間あるいは時間外労働時間の上限規制の対象となる時間外労働時間のことであれば,あなたの認識で問題ありません。 でも一般的な用語としては時間外労働として法内残業も含めて言うことはよくありますよ。そういう場合は土曜日の8時間も時間外労働です。 なお15分単位の残業というのはどういう意味ですか?労働時間は1分単位で把握してください。実労働時間よりも少なくするのは違法ですよ。 丸めてもかまわないのは,日々の労働時間を1分単位で把握したうえで1か月の時間外労働時間を計算するときに1時間単位に丸めるときです。
補足
説明が不足して申し訳ありませんでした。ここで知りたかったのは時間外労働の上限規制時間の事です。又、当社は15分単位の残業管理なのでその様に書かさせて頂きました。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。ご指摘の通り、当社は4/1(水)から1年の変形労働時間制となっていましたので、この週の時間外労働は8時間では無く、5時間という事ですね。とてもわかりやすく説明して頂き問題が解決出来ました!
補足
すみません。先程、納得したのですが、この週の時間外労働は5時間では無く、5時間+8時間(土曜日)=13時間という事になるのでしょうか?私が知りたいのは、時間外労働の上限規制の時間で、土曜日の法定外休日出勤の手当は支給頂いています。