• 締切済み

週48時間労働なら、8時間は時間外労働手当が必要?

週48時間労働なら、8時間は時間外労働手当が必要? 会社カレンダーで、1月と2月に土曜出勤日があります。 就業時間は9:00-18:00で昼休憩が1時間あります。 通常、月から金曜日までで週40時間の勤務となります。 土曜出勤のある週は6日勤務なので、48時間勤務となります。 この場合、法定週労働時間40時間を越えるため、8時間は 時間外労働になるのではないでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

>36協定の協定書には、「労働基準法第36条の規定に基づき同法第32条に定める労働時間(1週40時間、1日8時間、又は1年平均1週40時間を超える労働(以下「時間外労働」という。)及び同法第35条に定める法定休日(毎週1日又は4週4日)における労働(以下「休日労働」という。に関し、次の通り協定する。」 これは、どこかからひろってきた例文でしょう。この中の「又は1年平均1週40時間を超える労働」とは、1年単位の変形労働時間制のことをいってますが、 先に回答したように、別途1年単位の変形労働時間制についての労使協定締結&届出が必要です。法が要求する諸要素を網羅いていれば、36協定とセットにしてある協定書のもありですが。いずれにせよ、年単位の変形労働時間制にすると、36協定の月や年の限度時間が短く制限されます。(月45→42、年360→320) 1年単位の変形労働時間制の協定があるか、確認してください。でなければ、1ヶ月単位の変形労働時間制で、2月の労働時数は総枠を8時間超過していることになります。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

就業規則にうたっているのは1ヶ月単位の変形労働時間制です。 ひとつの事業場に、区分けして1年と1月の変形労働時間制を併用できますが、ひとりの労働者に併用できず、どちらかです。 また1年の場合、就業規則にうたうだけではだめで、毎年労使協定を締結し、労基署に届出が必要です。 1ヶ月ですので、 日・週は当初の予定通り勤務する限り時間外労働が発生せず、月間でその暦日数で判定 28日×40時間÷7日=160時間 を、超過した8時間が時間外労働となっています。11日の休日を他の月に振り替えてあっても割増賃金が必要です。 情報産業ですので、週44時間の特例事業にあたりません。あたれば、週44時間の1ヶ月単位の変形労働時間制を導入可なので、時間外労働が発生しないことになります。

kaizoku01
質問者

補足

まず、週44時間と言うのは、就業規則がおかしいと言うのは理解できました。 そして、1ヶ月単位で計算するなら160時間を超えた分が全て時間外となると 言う事も理解できました。 そこで、今一度就業規則と、36協定書を調べて見ると、 就業規則では、 「1 ヶ月を平均して1 週間の労働時間が44 時間を超えない範囲内で、 特定の週に40 時間を超えて労働させることがある。」 と月単位のように書いてあるが、 36協定の協定書には、 「労働基準法第36条の規定に基づき同法第32条に定める労働時間(1週40時間、1日8時間、又は1年平均1週40時間を超える労働(以下「時間外労働」という。)及び同法第35条に定める法定休日(毎週1日又は4週4日)における労働(以下「休日労働」という。に関し、次の通り協定する。」 とあり、年計算のようにも取れ、どちらが正しいのか分からない状態です。 36協定書に1年平均1週40時間と書いて労使協定結んでいるので、 今回のケースでは超えないことになるのかな?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#3訂正です。 44時間の行で、土曜勤務は時間外労働に ×なります。 ○なりません。 失礼しました。

kaizoku01
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。 弊社は、従業員80名程度のシステム開発会社なので、 週40時間になる訳ですね? そして、2月のカレンダーでお休みなのは、 5(土)、6(日)、 13(日)、 19(土)、20(日)、 26(土)、27(日)、 の計7日。※建国の日はどこか別の月に振り返られており、出勤日です。 1ヶ月28日なので、21日稼動で週当たり42Hになります。 あくまでも月単位で計算すれば、週42Hですが、 年単位なら、週37.5Hなので、40を切ってきます。 労働法的に、月単位で計算して×とするのか、 年単位で計算して○とするのか、どちらなんでしょうか? 教えて下さい。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

> ・変形労働時間制をうたっていないか(月または年を平均して週40時間以内とする等) 1か月単位の変形労働時間制。40時間と44時間がごちゃ混ぜになってますが、週44時間の特例事業か、下記URLで確認してください。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm →就業場所が9人以下で切り盛りされている(企業単位でない) →特例の業種である > ・変形週休制(4週4日)をうたってないか 休日振替をする限りにおいて変形週休制なので、通常は週休制です。 > ・法定休日を曜日指定してないか > (あるいは土日を135%以上支給するとうたってないか) していないということです。 > ・週の起算日を曜日指定していないか ないなら、暦に従い日曜起算です。 以上をふまえ、44時間の特例事業所でお勤めであるとすると、1ヶ月単位の変形労働時間制で、その月に入る前に、勤務スケジュール表なり出勤日を特定していれば、その月を平均して週44時間におさまるので、土曜の勤務は時間外労働になります。 44時間の適用がない事業場でしたら、「平均して」週40時間に収まっているか、計算してください。はみだした時間が時間外労働となります。(2月の祝日はお休みでだったので、週40時間におさまってると予想できます)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

年間休日で考えるなら、年末年始、ゴーデンウイーク、お盆休み等で週4日32時間勤務の週がありませんか? 1月の1週目は週5日勤務ですか? 1月の6日出勤の週は年始の振替出勤日にしてるのではないでしょうか。 2月は勤務日数が少ないので年末年始やお盆休みの振替出勤日にしてると考えられます。 1月1日は祝日ですが、2日や3日は祝日ではないので出勤日とする事も出来ます。 1月の6日出勤の週は、年始休暇の振替出勤日とする考え方も出来ます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

就業規則を確認いただきたいのですが ・変形労働時間制をうたっていないか(月または年を平均して週40時間以内とする等) ・変形週休制(4週4日)をうたってないか ・法定休日を曜日指定してないか(あるいは土日を135%以上支給するとうたってないか) ・週の起算日を曜日指定していないか 以上補足願います。他のご質問にも絡みます。

kaizoku01
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 > ・変形労働時間制をうたっていないか(月または年を平均して週40時間以内とする等) 1 ヶ月を平均して1 週間の労働時間が44 時間を超えない範囲内で、 特定の週に40 時間を超えて労働させることがある。 40 時間を超えて労働させる週は、労使協議の上、別に定めるカレンダーにより特定する。 なお、当該カレンダーはあらかじめ社員に対し周知するものとする。 1 ヶ月の起算日は毎月1 日とする。 > ・変形週休制(4週4日)をうたってないか 休日は、業務上の都合等により他の日と振替えることがある。 ただし、この場合においても、休日は4 週間を通じて4 日を下らないものとする。 > ・法定休日を曜日指定してないか (1)休日は次の通りとする。 (1) 日曜日 (2) 国民の祝日(成人の日、建国記念日、春分の日、みどりの日、憲法記念日、こどもの日、 海の日、敬老の日、秋分の日、体育の日、文化の日、勤労感謝の日、天皇誕生日) (3) 年末、年始(12 月29 日より翌年1 月3 日までの間) (4) 夏期休暇1 日 (5) その他別に定めた日 (2) (1)の休日は、業務上の都合等により他の日と振替えることがある。ただし、この場合においても、 休日は4 週間を通じて4 日を下らないものとする。 (3) (2)のただし書きに言う4 週間の起算日は、毎年1 月の第1 日曜日および以降4 週間ごとの各日曜日とする。 > (あるいは土日を135%以上支給するとうたってないか) このような記載はありませんでした。 > ・週の起算日を曜日指定していないか 週の起算日はありませんでした。 今年は以下の通り。 1月・・・平均週36時間 2月・・・平均週42時間 年を平均してと言うような記載はありませんでした。 まあ、他の月の休みを増やして、2月は減らしたと言う説明で 納得しているのですが、コンプライアンスの観点から、 週40時間までが法律なのかなと思ったので、質問させて頂きました。

関連するQ&A