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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この時間外労働の計算がわかりません)

時間外労働の計算方法と考え方について

このQ&Aのポイント
  • 所定労働時間が9時〜6時で週休2日の場合、繁忙期に一部部門が夜間も生産する場合の時間外労働の考え方について教えてください。
  • 一週間の勤務状況が、月曜から金曜までは定時勤務で、金曜の21時から土曜の17時まで夜間勤務がある場合、それはどう考えるべきでしょうか?
  • 残業として扱うべきか、通常勤務として扱うべきか、それぞれの場合の時間帯と割増率はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gtk042
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回答No.1

「所定労働時間が、9時~18時、週が月曜から金曜までで週休2日」である以上、金曜21時~土曜17時は時間外労働(残業)の扱いですね。金曜日の9時~18時に勤務が発生していますのでこの時点で法定労働時間を超過しています。深夜の人のシフトがどうたらこうたらは全く関係ありません。 計算としてはこうなります。 金曜21時~金曜22時 普通残業(×1.25) 金曜22時~土曜5時 深夜勤務(×1.5) 土曜05時~土曜17時 普通残業(×1.25) 土曜日は法定外休日なので、深夜割増は50%、深夜外は25%で合ってます。ただ、この就労パターンだと月60時間をほぼ確実に突破します。22年改正の月60時間規定に引っ掛かる場合は、月60時間を超える残業の分について割増率が25%から50%に変わりますので、注意が必要です。

rocuchan
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 土曜休日は、法定外、でそのとおりですので、休日割り増しはなしなのですね。 しかし、一週間内では明らかに法定時間超過、しています。そうですね。 理解できました。 22年改正の60時間の問題については中小企業なので対象外なのです。 これ、もし間違ってとういか勘違いで金曜の夜からを、単独で深夜扱いにしてしまったら あとでどういうことになるのでしょう? (今理解できたのでセーフですが、今後の参考までにお聞きします) 違法ということになるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

繁忙期? こういう用語は1年単位の変形労働時間制で見られる用語です。 その期間以外の祝日休や夏期・年末年始の休みをしっかりあたえることで、残業代をあたえあなくてもすむ制度があります。それでも、1日10時間週52時間が限度なので、あらかじめ組んだ勤務スケジュール表を超えてはじめて時間外労働となり、回答もかわってきます。

rocuchan
質問者

お礼

ありがとうございます。 繁忙期と言いましたが、季節的なものでも、周期的なものでもないので、一時的なので ご説明のパターンには当てはまらないかもしれないですね。 ですと、NO1のご説明が当てはまるということになりそうですね。 ありがとうございました。

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