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残業時間の計算方法
前職場の残業手当が計算より少なく、訴訟も含めて対処しようと考えています。 残業時間(手当て)の計算方法で自分の解釈が間違っていないかどうかご指導ください。 勤務時間は午前9時から午後18時までの9時間で休憩が1時間。 実質労働時間は8時間です。 休日は第2、4土曜と日曜祝祭日です。 ですから、週5日勤務と6日勤務の週があります。 1週間40時間は越えています。 (ひとつ疑問ですが、週6日で48時間勤務になった場合は、超過分の8時間はどういった扱いでしょうか?) 週40時間を越えているので、18時以降の勤務や休日出勤は全部時間外(休日出勤)で計算できると思います。 予備知識として持っているのは 法定8時間を越える部分は2割5分増し 深夜22時から翌朝5時までは2割5分増し 休日出勤は3割5分増し 時間外で深夜、22時から翌朝5時までは重複して5割増し 休日で深夜、22時から翌朝5時までは重複して6割増し 休日で時間外だった場合は3割5分増し以上 時給1000円だとして話を進めます。 「18時から20時まで残業した場合」 時間外労働で1.25倍になるので、1時間あたり1250円を2時間で2500円が残業手当になる 「18時から24時まで残業した場合」 時間外労働と、22時以降は深夜労働になる。 18時から22時までの4時間は1.25倍で1250円を4時間 22時から24時までの2時間は時間外の2割5分増しと深夜の2割5部増しが重複して1.5倍の1500円、これが2時間 合計は1250円を4時間と1500円を2時間の8000円となる 「休日に午前9時から午後18時まで仕事をした場合」 休日労働分で3割5分増しで1時間あたり1.35倍で1350円 休憩1時間を引いた8時間が1350円で計算となり、10800円となる 「休日に午後18時から午前5時まで仕事をした場合」 18時から22時までの4時間は休日労働分の1.35倍で1350円 22時から翌朝5時までの7時間は休日労働分の3割5分と深夜労働分の2割5分をあわせ、1.6倍の1600円 合計すると、4時間分の1350円と7時間分の1600円を足して16600円 ちょっと、ややこしいかもしれませんが、ご指導お願いします
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- kgrjy
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計算は概ね合っていますが、 >休日で深夜、22時から翌朝5時までは重複して6割増し 休日出勤が深夜に及んでも24時までで、0時以降は深夜労働にかわりはないですが、いわゆる平日で時間外労働の計算対象です。計算し直してみてください。 さてふり出しに戻して、前職の業種、規模はいかほどでしょう? 商業(売店、倉庫)、映画演劇、保健衛生(医院など)接客娯楽業(旅館、ゴルフ場など)で、就業場所の人数(企業全体ではない)が9人以下の規模であれば、特例として週44時間です。 もしそうであれば、就業規則にかわるもの(書面での通知があればOK)、1か月単位の変形労働時間制をとっていることになり、月2回の土曜日8時間も出てこさせられます。残業付くのは第5土曜日くらいでしょう。 他業種、上の業種であっても10人以上で働いてる職場でしたら、週40時間、日8時間をこえた分が時間外労働となりますが、 休日労働は週1日休ませる日に出てこさせた場合に35%の割増となります。就業規則の明示された日、なければその週の最初の休み(日曜日)の出勤が該当し、その週の2度目の休みである土曜日出勤は休日労働ではなく、時間外労働の計算対象です。しかし35%の割増つけるのは特段問題はありません。25%下回らなければいいので。 また土曜日出社した週に祝日、有給等で休んでいれば、土曜日8時間越えないとその週40時間越えないので、割り増しは付きません。
補足
前職は遊技機(パチンコ台)の販売業でした。 倉庫整理、機械の運搬などが主な仕事です。 パチンコ店故に、新台入れ替え作業が閉店後、午後23時からとかがほとんどでした。 日曜日の深夜に入れ替えのケースも多かったです。