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「hereinafter」以後の冠詞の有無

「hereinafter」以後の冠詞の有無に関する文法の質問です。 例えば、契約書において「hereinafter referred to as "Employer"」としたとします。 これ以後の文中にこの「Employer」を使用する場合、 各文中における対象の単数・複数等を区別するために 「Employer/an Employer/the Employer/Employers/the Employers」 というように冠詞の有無で使い分けるのか、 それとも対象の単数・複数等に関わらず、常に「Employer」とだけ示すべきでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • drmuraberg
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回答No.2

hereinafter referred to as は契約書中での表示の取り決めです。 一旦取り決めたものが、以後の契約書文中で冠詞が付いたり、付かなかったり することは無いはずです。 したがって文中常に、Employerとなります。 hereinafter referred to as the employer とすることも希には有り、この場合は 常に the employer となります。 契約書中での当事者や当該製品の表示の取り決めですから、それが以後の 契約書中で単数だったり複数だったりと変化することは無いはずです。 したがって、文中で常に単数と複数は区別して表示されるはずです。 hereinafter referred to as Employer と hereinafter referred to as Employers の2つの表示取り決めが必要となると思います。 質問内容に該当する契約文例が有りましたら、紹介してください(英語を母国語と する会社のもの)。何らかの事情が有ると思われ、興味が有ります。 契約書の文中で、Employer’s は使われることが有ります。 この場合、契約当事者のEmployer のもの、例えば Employer’s obligation、 を表します。複数形ではありませんので区別してください。

Cosmoline811
質問者

お礼

drmuraberg様 ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 実は、このルールについては私もdrmuraberg様のおっしゃる通りの認識を持っておりました。 しかし、現在担当している就業規則に関する案件における私の英訳に対し ネイティブチェックがされて戻ってきたものを見てみると、 hereinafterで定義したもの(Company, Employee)に対し ことごとくtheやanといった冠詞がふられていました。 まだ経験が浅いため、自分の認識が正しいのか不安になり質問トピックを立てた次第です。 とても解かり易い回答、本当にありがとうございます。 また、今後の参考のため、法的文書の英訳においてdrmuraberg様が「これが役立つ!」 と思われる書籍やウェブサイト等があれば教えて頂けると幸いです。

その他の回答 (1)

noname#130496
noname#130496
回答No.1

細かい用法は、"Employer"を定義した文(...hereinafter referred to as "Employer"...)の内容にもよるのではないでしょうか。 その箇所を、丸ごと引用しないまでも、より具体的に補足説明すれば、回答をもらいやすいでしょう。

Cosmoline811
質問者

お礼

extatic様 助言ありがとうございます。 今回の質問は解決しました。 また機会があればよろしくお願い致します。

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