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建築基準法について

建築物の敷地が2つの用途地域にまたがるときは、たとえばAと言う敷地Bと言う敷地が同じ面積の場合は、AとBどちらの用途地域の制限を適用してもよいのでしょうか。 お分かりになられる方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
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回答No.2

「用途」については、過半の用途によるとしか 書かれていませんね。 現実的には、同じ面積と言う事は有り得ないと 想定されています。 逆に規制の厳しい用途部分の面積を減らすのが、 現実的な方法でしょう。

参考URL:
http://www.opticast.co.jp/imode_fp/fpq03/fpq03_02/fpq03_02_11.htm
HISA4602
質問者

お礼

すばやい回答有難うございます。 面積が同じと言うことは現実ではありえないのですか。 おっしゃる通り厳しいほうを減らしますよね。 すいません頭悪かったです。 また機会がありましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#5925
noname#5925
回答No.1

用途地域による「ケンペイ」「容積」はそれぞれの地域で計算した後の「按分」です。 「防火」に関しては「厳しい」法で見られます (建物の一部でも防火地域にかかれば建物全体を耐火建築にしなければならない) なお、検索エンジンで「用途地域 またがる」でサーチすればいっぱい出てきます。

HISA4602
質問者

お礼

すばやい回答有難うございます。 検索したら、いやになるほど出てきました。 がんばって勉強したいと思います。 また機会がありましたらよろしくお願いします。

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