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建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限
建築基準50条には、「用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域又は都市再生特別地区における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める」とされていますが、ここで言う「建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限」とは、非常に抽象的な表現ですが、基本的には用途規制以外の集団規定の全てという意味でいいのでしょうか? 具体的には、道路、ケンペイ、容積、高さ、外壁の後退距離、壁面線等等です。
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お礼
いつも適切な回答をいただきまして、お世話になっております。 都道府県出先機関の建築住宅課といいますと、建築士の先生とかが出入りするところと勝手に思っておりましたが、私みたいな門外漢が問い合わせてよいものかと躊躇してしまいます。 尚、建築基準法50条につきましては、鎌倉市都市計画部建築指導課のHP http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kentikusido/shamentijoureisekou.pdf#search='”建築基準法”%20%20”50条”' の関連した記述になんとかいきつくことが出来ました。 その内容の正確なところはよく分かりませんが、用途地域等の目的を達成するための規定を条例で定めるということで、基本的に都市計画法、建築基準法で定められたものをいじることは出来ず、その目的達成のための細則を定めるというこであるみたいです。 法律は私には、条文からではその意図するところが、中々分からず、ほとほと困惑してしまいます。