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建築基準法の解釈について

建築基準法 別表第1 (に)欄で 「(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計」とありますが、  (い)欄の(3)学校、体育館その他・・・とあって、「学校」の解釈について、「学校」とは1の敷地の中に複数の建築物が存在すると思います。学校の場合は、複数棟の床面積の合計なのでしょうか。 例)すでに10棟の建築物(3棟は仮設建築物)が存在しています、510m2の建築物の隣に仮設建築物を計画しています。 仮設許可を取るべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

別表第1 は単体規定ですので、それぞれ個別のの建物の床面積です。離れている別棟は計算に入りません。 仮設建築物に関しては防火規定で緩和されているところがありすので、隣棟間隔を平家の場合は6m以上離せば外壁仕様等で建築コストは安くあがる可能性があります。 ただし、仮設許可の場合は期限がありますし、設置の理由もありますので、ただプレハブにしたいということだけでは許可にならないと思います。

sx51
質問者

お礼

協議の結果、No3さんの言う通り別表第1は「単体規定」という事で、答えがまとまりました。 隣の建物が耐火ではなく、床面積も該当しませんので仮設許可は必要なしと結論が出ました。 有難うございました。

sx51
質問者

補足

「それぞれ個別のの建物の床面積です」というのは、 それぞれの棟の床面積の合計ということはならないのですか。 ちなみに、その他10棟の延べ面積の合計は、8.200m2程度です。 一番近い建築物との隣棟間隔は、2m程度です。 延焼ライン、耐火等の緩和を受けるために仮設許可は必要かなと思っています。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
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回答No.4

>都計法29条3号は開発行為の規制だと思いますが、 そのとおりです。 通常、調整区域内では建築は都計法の許可後にしか確認申請(本設)できません。 一般的に調整区域での許可メニューに無いものに対して仮設許可申請させて、本設を申請させます。 うちの近所にハウジングセンターがありますが、仮設許可のかたまりです。 学校は前述したように開発不要になりますので仮設許可不要の本設対応で考えれるはずです。 また、仮設許可後であっても本設申請は必要ですし、現行基準法の単体規定を遵守することには代わりありません。

  • dr_suguru
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回答No.2

>仮設許可を取るべきか迷っています。 調整区域であっても、都計法の29-3で学校教育法に基づく「学校」は適用除外で確認申請のみで申請ができます。 ということは、仮設許可は不要で、本設(通常の確認申請)で対応できますので、仮設の手数料で十数万も払う必要がありません。 ※市街化であれば当然、仮設許可を使わず、本設対応です。 一度、建築主事に確認してください。

sx51
質問者

補足

都計法29条3号は開発行為の規制だと思いますが、 仮設許可と関連ありますか。

noname#45516
noname#45516
回答No.1

 存在する全ての床面積の合計です。また、学校その他には美術館・ボーリング場・スケート場など、幅広く包括しています。  また例として挙げたもののように、土地に対して建築物の床面積を問われる場合は、概ね全棟の床面積の合計を指します。

sx51
質問者

お礼

有難うございます。

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