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建築基準法68条の9第1項
建築基準法68条の9第1項には、都市計画区域等の区域外において、 建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることが出来るとして 容積等を挙げていますが、これはある種、都市計画法41条1項の「用 途地域が定められていない土地での、開発許可」と似ているような気が するのですが、相互に、開発許可レベル、建築確認レベルでの補完的な 働きをしているのでしょうか?
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補足1 法第41条の趣旨 用途地域定められていない土地の区域内においては 用途区域の設定により建築物の建蔽率、高さ、容積などに関する 一般的な制限を課することは不可能です。 しかし、開発行為が用途地域の定められていない土地の区域で 許可される場合があり、これらの開発行為の規模、目的、周辺との 関係など照らして、市街化区域と同様に「建築物に関する規制」を行うことが 必要と認められることがあるので、用途地域及びこれを前提とする 高度地区等の設定に伴う建築物の敷地、構造及び設備に関する制限に代えて 直接これらの制限を行いうるこことしたのが本条の趣旨です。
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- dr_suguru
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>10000平米以上の開発許可 補足2 単位間違いですね。 政令では 300m2以上で都道府県「条例」で 可能です。 ↓ (許可を要しない開発行為の規模) 都市計画法施行令第19条 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44SE158.html#1000000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 以上。 (^^)/~~~
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
法41条と建築基準法の関係について 建築基準法の用途無指定地域における 建築物の形態制限及び地区計画制度については いずれも市街化調整区域内における良好な市街地環境を 確保することを目的としているものですが 前者は建築物の建築の最低基準として 一定の規制を必要とする一定の区域において 一律に行う制度であり 一方、地区計画制度はベースの規制に加えて 地域の特性に応じて、土地利用規制と 公共施設の整備を行おうとするものです。 これらの規制が課せられている地域においては 一般的に法第41条を活用する必要性は乏しいと考えますが 例えば、これらの制限が課せられている地域に隣接する 開発行為によっては、良好な都市環境が形成されるような 適切な形態制限を行うことが適切な場合もあると考えられます。
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いつも懇切丁寧かつ明快な回答有難うございます。 私は少し混乱している部分があるようです。 用途地域が指定されていない区域は建築基準法では都市計画区域及び準 都市計画区域内であることを前提としていると思うのですが、都市計画 法での開発許可における用途地域が定められていない土地とは、都市計 画区域及び準都市計画区域内であるとは限らないと考えてよいのでしょ うか?
お礼
回答有難うございます。 なるほど趣旨から解釈するのですね。 都市計画区域等の区域外において10000平米以上の開発許可をする 場合には法第41条が該当し、その意味で、「用途地域が定められていな い土地」とは都市計画区域等の区域内に限定されないと考えてよいわけ ですね。