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建築基準法52条3項 容積率の特例について教えてください
建築基準法52条 容積率の特例で、 1. 「建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分」とは、 地盤面下から地階の天井までが、11メートル以下ということですか? 2. 「当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1」とは、 地階の床面積が、この建築物の住宅用床面積の合計の3分の1を超える場合、3分の1までの面積を住宅用床面積に 加えるということでしょうか? すいません、どなたか教えてください。
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