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建築基準法の用途規制について

建築基準法の用途規制は建物を新築するときにのみ適用になるのでしょうか? それともその後、その建物を賃貸に回すときにも適用になるのでしょうか? 不動産に詳しい方、教えてください。

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  • nobugs
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回答No.2

#1です。追加質問がありましたので追記します。 規制基準内での用途変更の場合には、法12条第三項の「報告」により届け出を行なう事になります。 ただし、この場合事務所・専用住宅から、法別表第一に該当する店舗等(特殊建築物)の用途への変更ですと、規模によっては建物の構造や内装・各種設備での規制が厳しくなります。

noname#17356
質問者

お礼

ありがとうございます。大変ためになります。 しつこくもうひとつ教えていただきたいのですが、実際問題、みんながきちんと用途変更の報告をしているようには思えないのですが、事務所を店舗にして使ったりしていると役所のチェックは結構厳しくはいるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • nobugs
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回答No.1

建築基準法上の用途規制は、自己使用・賃貸に係わらず建築以降も用途変更には規制がかかります。 ですので、賃貸での使用用途も規制されます。 この除外規定としては、建築時に法規に適合し、以降、規制が変更になった場合には、その建物が存続する期間、既存不適格として新築時の用途に限り使用可能です。

noname#17356
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 ちなみに用途規制に引っかからない範囲での用途変更にも規制がかかるのですか? また、用途変更時はどこに申請(許可願い?)をすればよいのでしょうか?

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