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宅建試験(建築基準法の建築確認)について

すいません,16日に試験が迫っているのですが,どうしても分からない点があるので,有識者の意見を伺いたく,質問いたします。 次の4つの建築物を特殊建築物(床面積100m2を超える)に用途変更する場合には建築確認は必要なのでしょうか? 1.木造建築物(3階以上,高さ9m・軒高13m・床面積500m2を超える) 2.木造以外の建築物(2階以上,床面積200m2を超える) 3.都市計画区域内の上記1,2を除く建築物 4.防火及び準防火区域の建築物

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  • nobugs
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回答No.1

用途変更については、建築基準法で、 (用途の変更に対するこの法律の準用) 第八十七条  建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項を除く。)、第六条の二、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項及び第十八条第一項から第五項までの規定を準用する。 第六条1項1号では 一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの 単純に、特建に該当する用途の部分が100m2を超えれば確認申請が必要です。

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