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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:兼用住宅の制限について)
兼用住宅の制限について
このQ&Aのポイント
- 兼用住宅の制限について教えてください。
- 第一種中高層住居専用地域における兼用住宅の制限について解説します。
- 兼用住宅の非住宅部分の床面積や用途規制について詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
兼用住宅の定義ですよね。 建てられるかどうかではなく、扱いが住宅になるかどうかの扱いだと思います。 ・兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平米以下かつ建築物の延べ面積の 1/2未満のもの - ○ ・兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域 のものと同等。 これ以外のものは、店舗なり工場なり、その住宅以外の用途になるという事だと思います。 *法律根拠確認していません。記憶の範囲での回答です。 違っていたらごめんなさい。