※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:憲82条の裁判の公開についてなんですけど、)
憲82条の裁判の公開について
このQ&Aのポイント
憲法82条による裁判の公開に関する判例があります。
裁判の公開は基本的に行われるべきですが、公の秩序や善良の風俗を害する虞がある場合は対審を行わなくてもよいこともあります。
「裁判の公開について、性質上純然たる訴訟事件につき、公開の法廷における対審《又は》判決によってなされないとするならば、憲法82条に違反する」という判例の解釈については議論の余地があります。
憲82条の裁判の公開についてなんですけど、
「裁判の公開について、性質上純然たる訴訟事件につき、公開の法廷における対審及び判決によってなされないとするならば、憲法82条に違反する」((1))
と判例にあります。
でも、二項に、「裁判官の全員一致で公の秩序…、対審は、公開しないでこれを行うことができる。」とあります。
純然たる訴訟事件でも、公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある場合は、対審は行わなくてもいいこともあるんだから、(1)は、
「裁判の公開について、性質上純然たる訴訟事件につき、公開の法廷における対審《又は》判決によってなされないとするならば、憲法82条に違反する」
となっていれば、これは間違いになるんですか?
お礼
ありがとうございます。整理できてなくて分かりにくかったですね。論理の話でしたが、たしかにベン図を書いて私の思い込みが間違っていると分かりました。 まず(1)の判例は憲法82条2項を無視したのではなく、憲法82条2項には該当しないことを前提として判示しており、 ↑ この部分が分かっていなかったので、判決はおかしい?→判決は正しい→モルガンの法則をいじってしまえ。という思考回路になったと今分かりました。 あらかじめ2項は排除してたんですね。 スッキリしました。ありがとうございましたm(_ _)m