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公序良俗違反の定義
お世話になります。よろしくお願いいたします。 特許法の第三十二条で、 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。(特許を受けることができない発明) この解釈は一般的にいわれる、公序良俗の違反と捉えていましたが、IPDLを調べていたところ、明細書の請求項や課題、効果の文言の中ではなく、 【発明を実施するための最良の形態】の中で商標登録されている機械部品名を使っていて、公開文書の中に、以下のように書かれてました。 【公序良俗違反の表示】 (特許庁注:以下のものは登録商標) ○○○○(←前記機械部品名) この部品は「サインペン」のようなメジャーな名前ではありませんが、前記機械部品の構造を特定するためには、もっとも判りやすいというか、それ(○○○○)しか一般的に使っていません。 そこで質問ですが、 1.一般的な公序良俗違反とはかけ離れているような事例に思えますが、特許法で言うところの公序良俗違反とはどのような定義でしょうか? 2.【発明を実施するための最良の形態】の説明中、「いわゆる○○○○」とか構成といってもすごく複雑ですなのですが、なんとか構成を説明したあとで(○○○○)とか表現することもダメなのでしょうか?
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(1)なぜだめか? 「登録商標を、登録商標である旨記載せずに使用する行為」=「当該登録商標を普通名称化する行為」であるため。 →∴1.のご質問に対する回答としては、特に一般的な考え方とはかけ離れていない、ということになります。 (2)どうすればOKか? 登録商標である旨の表示を行えば、使用することができます。 →∴2.のご質問に対する回答としては、登録商標である旨の表示を行えばOK、ということになります。 なお、特許法施行規則(様式)には、明細書の記載に関して、以下のように規定されていますので、参考にして下さい。 「登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。」
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- oo14
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書いてあることそのものでしょうね。(特許庁注:以下のものは登録商標)わすれないための、メモみたいなものでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 日常生活では平気で使用している登録商標も特許明細書の中で使用すると問題があるということですね。 どうしても使用する場合は、登録商標である旨を記載して使う。 大変助かりました。かさねてお礼申し上げます。