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配偶者控除への変更
これまで青色専従者としていた妻が22年1月に亡くなりました。給与は支払っていません。22年分確定申告で、配偶者控除はとれるでしょうか。
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- mukaiyama
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回答No.2
受けられますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q2 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1
控除対象配偶者の要件は、一般的には、 その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 なお、その年の中途で配偶者が死亡した場合は、死亡時の現況で前記の四つの要件のすべてに当てはまるならば、控除対象配偶者になることができます。すなわち、 (1)死亡時点で民法の規定による配偶者であったこと。内縁関係の人は不可。 (2)死亡時点で納税者と生計を一にしていたこと。 (3)年初から死亡時点までの合計所得金額が38万円以下であること。 (4)原則として年初から死亡時点までの間、青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払を受けなかったこと又は白色申告者の事業専従者でなかったこと。