• 締切済み

配偶者控除について

 個人事業から年の中途で法人成した事業所で、奥さんは個人事業の時は青色の事業専従者でした。法人なりしてから非常勤の役員になっています。給与所得は38万以下です。この場合配偶者控除は受けられるのでしょうか、配偶者控除の要件に青色専従者給与の支払を受けていたものはだめとありますが、12月31日の現況では個人事業は廃業届けも提出していますが、いかがでしょう。教えてください。

みんなの回答

  • robo2005
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

私も同じ経験をしました。 専従者給与を支払った上に配偶者控除を計上して確定申告してしまい市役所から連絡が来ました。 (住民税の計算の時に見つかった様です。) 税務署で相談したところ、私の場合は配偶者控除を受けた方が得でしたので専従者から外して修正申告しました。 元々、専従者給与が月8万円で源泉徴収もありませんでしたので修正・手続きは簡単でした。

294250
質問者

お礼

ありがとうございました。