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青色事業専従者と配偶者控除

個人事業主です。 深く考えずに、取り敢えず配偶者を青色事業専従者給与に関する届出書にて、給与を支払う届出をしてしまいました。 青色事業専従者は配偶者控除の対象外ですが、実際に対象外になるのはいつのタイミングでしょうか? ・青色事業専従者給与に関する届出書を提出した時点 ・実際に給与を支払った時点 言い換えますと、確定申告に配偶者控除38万円を計上したいのですが、できるでしょうか? 昨年11月に届出をしましたが、実際に給与は支払っていません(支払っていないことにします)。 給与支払事務所等の開設届出書も11月から給与支払開始となるように提出しています。 また、源泉徴収の対象外となるように、届出書の給与は80,000円/月としています。 宜しくご教示のほど、お願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>実際に対象外になるのはいつのタイミングでしょうか… 去年の大晦日。 扶養控除や配偶者控除は、毎年 12月 31日の現況で判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >実際に給与は支払っていません(支払っていないことにします… それなら問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

i025744
質問者

お礼

mukaiyamaさん。早速の回答、有難うございます! そのものズバリのリンクを有難うございます。とても助かりました。 タックスアンサーの検索をしてはいたのですが、見落としですね。 お手数お掛けしました。 有難うございました。

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