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謝金の源泉税込みの計算方法について

源泉の問題というか算数レベルの質問です。 今回、謝金としてお支払いする手取り額(振込額)として54,000円を支払います。 これに源泉分を加えた金額は、54,000円×1.1=59,400円と書類をつくったのですが、 別な者から、源泉を加えた額は60,000円じゃないかと言われました。60,000円-60,000円の1割(6,000円)を差し引いて54000円だからだというのです。 正直、頭が整理できず困っているのですが、源泉税を含めた金額は、60,000円と59,400円どちらが正しいのでしょうか? 初歩的なレベルの質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>謝金としてお支払いする… 謝金ってなんですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >54,000円×1.1=59,400円と書類をつくったのですが… 源泉徴収対象で間違いないとして、59,400円の 1割引は 53,460円です。 >源泉税を含めた金額は、60,000円と59,400円どちらが正しいのでしょうか… 消費税を税込と考え、手取額優先で値段を決めるなら、「×1.1」でなく「÷0.9」で計算しないとだめです。

wakanet
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >消費税を税込と考え、手取額優先で値段を決めるなら、 >「×1.1」でなく「÷0.9」で計算しないとだめです。 これで頭がすっきりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zero-jay
  • ベストアンサー率37% (68/180)
回答No.2

>謝金としてお支払いする手取り額(振込額)として54,000円 という事は既に源泉徴収税額を差し引いた金額ということですよね 何に対する謝金なのか分かりませんが下記URLの『報酬又は料金等に係る源泉徴収税額』を 基に源泉税額を差し引いていると判断しますと 例:源泉税額10%とすれば  (54,000÷90)×100となり 60,000が正解です また、書類とは何ですか?明細書?報酬に関する源泉徴収票ですか? 記載書類によっては相手の方が年末調整等に使用しますので記載誤りの内容にご注意ください

wakanet
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 回答をいただき、助かりました。

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