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源泉徴収について
初歩的な質問ですみませんが、私は会社で年末調整・確定申告をしてもらっていますが、今年度から個人で仕事をしているものがあり、月によりばらつきますが、他に2~5万程度の収入があります。源泉税がひかれてなく振込みされています。このような場合は確定申告の修正で翌年の2月までに修正申告をしなければならないんですよね? 気になるのは、頂くところによって、源泉税がひかれている場合なんですが、この場合は修正申告の時に所得額としてひかれた金額をいれなければならないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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>私は会社で年末調整・確定申告をしてもらっていますが… 会社でしてくれるのは、「年末調整」のみです。 その会社の給与以外に所得がない場合は、確定申告に代わるもので、あとは何もする必要はありません。 しかし、質問者さんの場合は、他に所得があるのですね。 >このような場合は確定申告の修正で翌年の2月までに修正申告をしなければならない… 修正申告ではなく、ふつうの「確定申告」です。 提出期間は、2/16~3/15 です。 >気になるのは、頂くところによって、源泉税がひかれている… 引くところと引かれないところがあるとのことですが、どんな職種でしょうか。 下記に載っている職種なら、引かれるのが本当です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いは、何でもかんでも源泉徴収しないといけないと勘違いしている人・企業が多いのが事実です。 上記のサイトに載っていなければ、源泉徴収しないよう申し入れてください。 >申告の時に所得額としてひかれた金額をいれなければならないの… 入れなければならないと言うことはありません。 入れないと損をするだけです。 申告書には「源泉徴収税額」という欄がありますから、そこに支払い済みの金額を記入すれば、本来納めるべき税金から、引き算することになります。 本業の給与から引かれた分も、忘れずに記入してください。 給与から引かれた分は『源泉徴収票』の添付が必須です。 事業で引かれている分は、源泉徴収票でなく、 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm になります。 これは、必ずしも受領者への発行が義務づけられているわけではありません。 だまっていてもらえなかったら、督促してください。 源泉徴収されていない分に『支払調書』の発行はありません。 自己管理が大きな原則となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- m_inoue222
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>確定申告の修正で翌年の2月までに修正申告 今年の1/1-12/31迄の所得を来年の3/15迄に確定申告 ・給与所得+その他の所得の合算で所得税の再計算 修正申告では有りません
お礼
minoue222さん 早急の対応、ありがとうございました。 修正申告というような会話を社内で言われている人がいたので、勘違いでした。
- ben0514
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>私は会社で年末調整・確定申告をしてもらっていますが 会社では通常確定申告はしません。年末調整だけではないでしょうか? 年末調整は給与所得者にとって確定申告の効果もありますが、確定申告とは異なります。 したがって、年末調整後に他の所得を合算して申告する場合は、通常の確定申告で修正申告や訂正申告ではありません。 年末調整されている給与以外に収入があれば、通常確定申告が必要となります。源泉が引かれているかどうかに関係なく支払調書が支払者から発行されます。これは給与の場合の源泉徴収と同じ意味合いがあります。 ですので、事業所得であれば開業届や青色申請を出し、決算書の作成も必要です。所得の種類などによって、源泉徴収票・支払調書・決算書(収支内訳書)などを確定申告時に添付しなければいけません。 >源泉税がひかれている場合なんですが、 >この場合は修正申告の時に所得額としてひ >かれた金額をいれなければならないのでしょうか? 源泉税を引かれる前が収入金額です。事業所得などであれば収入金額から経費を引いて所得金額となります。源泉税は、所得税の確定の金額から既に納付した分として差し引きます。
お礼
ben0514さん >年末調整は給与所得者にとって確定申告の効果もありますが、確定申告とは異なります。 したがって、年末調整後に他の所得を合算して申告する場合は、通常の確定申告で修正申告や訂正申告ではありません。 旦那が会社と農家兼業になったので、3月にしていた確定申告を修正申告と勘違いでした。 >源泉税を引かれる前が収入金額です。事業所得などであれば収入金額から経費を引いて所得金額となります。源泉税は、所得税の確定の金額から既に納付した分として差し引きます。 よく分かりました。 回答、ありがとうございました。
補足
mukaiyamaさん とても早く対応していただいていたようで、ありがとうございました。 業種はキャリアカウンセリングです。 当初の予定では、引くようなことできいていたのですが、契約書を作る際に源泉の手続きは間に合わないから全額払いますのですみませんといわれました。 額も小さいから今年は20万もいかないだろうと思うので、申告はいいかな・・とも思ってはいるのですが、今後のことを考えてご相談しました。