- ベストアンサー
謝金・源泉徴収・消費税の関係について
こんにちは ある士業の先生たちの団体の職員です。 関連団体からの依頼を受けて会員の先生に講師などをお願いすることがあります。 今までの支払通知書を見たら、関連団体からの謝金が消費税込10500円・源泉税1050円で振込額9950円でずっと処理していたようですが、 これって間違えていませんか? たぶん、 10500-1050+消費税額500=9950円 を先生たちに払ってきたのだと思います。 正しくは 10000-1050+消費税額500=9450円 ではないでしょうか? 私は担当外の素人なのでうかつに口出しできませんが どなたか教えて下さい
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>消費税込10500円・源泉税1050円で振込額9950円でずっと… たしかにおかしいですね。 >正しくは 10000-1050+消費税額500=9450円… でもありません。 10,000円の 10% が 1,050円ではないですよ。 ------------------------------------------- 請求書 (or契約書等) が「消費税込10,500円」と書かれている限り、 10,500 - 源泉税 1,050 = 支払額 9,450円 です。 「講演料 10,000円」+「消費税 500円」と書かれているなら、 (10,000 - 源泉税 1,000) + 消費税 500 = 支払額 9,500円 です。 消費税が明確に区分記載されている場合は、消費税からは源泉徴収しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます 自信がつきました。 思い切って担当の方にお話ししてみます