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商標権侵害の場面での類否判断

私の解釈は合ってますでしょうか? 商標登録出願に係る商標の類否判断(4条1項11号など)は、 外観、称呼、観念と全体観察、離隔観察、要部観察、分離観察などによって判断されますが、 一方、商標権侵害訴訟における類否判断は、 審査基準同様の判断基準 + 出所混同が起きるかどうか で判断する。

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回答No.1

出願審査における類否判断でも、出所混同が起きるかどうかという観点から外観、称呼、観念と全体観察、離隔観察、要部観察、分離観察などによって判断されますので、その表現では差別化できていないように思われます。 侵害類否判断では、個別具体的な事情が勘案されます。

kiboy
質問者

お礼

ありがとうございます。 審査段階では取引界の一般的経験則、訴訟においては個別具体的な取引事情により出所混同を判断するのですね。

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