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防護商標について

防護商標は商標権の指定商品・役務と非類似の商品・役務であって出所混同のおそれのあるものに認められます。登録審査における画一的処理における意義や出所混同の範囲を明確に示して侵害を未然に防ぐなどの意義はわかります。しかし、侵害訴訟の場面では、出所混同を起こす範囲が類似なので、防護商標の存在意義は無いように思われます。 防護商標の侵害訴訟の場面での意義があれば、教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • maxakunn
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回答No.1

(的を得た回答かどうかわかりませんが、、、)防護標章登録は、登録商標の指定商品(役務を含む、以後同じ)と非類似の商品に対する排他権を獲得することを目的として出願・登録するものであり、その効力は商標法67条で規定されています。 すなわち、防護標章登録にかかる指定商品(通常の商標権であれば非類似とされる商品)を他人が使用したときであっても、同条によって、損害賠償、差止請求や刑事責任等において同様の取扱いを受けることとできるという効果を得ることになります。 実例でいうと、JR(JR各社)が共有する商標権(商標登録第3032279号:商標は「JR」のマーク)は、 商標権本体の指定商品が、39類の「旅客車による輸送,貨物車による輸送」等となっていますが、 第3032279号防護第1号は、35~42類の各役務 第3032279号防護第2号は、1~34類の各商品 第3032279号防護第3号は、35類の小売関係の役務 というように、JRが使用しない商品を防護標章として登録を受けることで、JR各社がその業務として使用しない商品についても排他権を得ることができるわけです。この例で言うと、「JR」のマークは、いかなる商品に用いても権利行使を受けてしまうことになります。 というわけで、商標法67条(参照URLの20/27ページ)等を確認されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/cikujyoukaisetu/syouhyou_7.pdf

その他の回答 (1)

回答No.2

> 侵害訴訟の場面では、出所混同を起こす範囲が類似なので 必ずしもそういうわけではないでしょう。類似するか否かの微妙なラインではそのような傾向があるとは思いますが、裁判所でも例えば鉄道車両と豆腐を類似商品であるとは言わないでしょう。不競法でやったらどうですか、という話になります。不競法でやるとなると、裁判において著名性の立証などが必要になって、審理が長期化しがちですから、予め防護標章登録を受けておいた方が迅速に侵害品排除ができるというメリットがあります。

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