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巨峰事件について質問します

巨峰事件の結論は、 「中略 包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わされている標章は、内容物たる商品名もしくはその商品の出所を示す標章と見られるもので、包装用容器そのものの出所を表わすものとは受けとられない、というのが今日の取引上の経験則というべきある。」 ですが、結局 1.商品非類似(商品ぶどうの商品の包装に標章を付した)として侵害を構成しないとされたのか、 2.包装用容器に対する商標的使用態様でないとされたのか どちらでしょうか? 又、現法上では、上記1.と2.(現法上の商標法26条1項6号)のどちらも該当すると思いますが いかがでしょうか? お解りになる方、教えて下さい。