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巨峰事件の結論について教えて下さい

巨峰事件の結論は、 「中略 包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わされている標章は、内容物たる商品名もしくはその商品の出所を示す標章と見られるもので、包装用容器そのものの出所を表わすものとは受けとられない、というのが今日の取引上の経験則というべきある。」 ですが、結局 1.商品非類似(商品ぶどうの商品の包装に標章を付した)として侵害を構成しないとされたのか、 2.包装用容器に対する商標的使用態様でないとされたのか どちらでしょうか? 又、現法条では、上記1.と2.(現法上の26条1項6号)のどちらも該当すると思いますが いかがでしょうか? お解りになる方、教えて下さい。

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回答No.1

原告の訴えは却下された事件ですね。 私は専門家ではありませんが、判決によると、被告である巨峰の商標を印刷したダンボール製箱を製造販売した製造者は無罪。但し、何を中に入れるか分かっていた筈で道義的責任はある。 箱の中に、商標と異なるものを詰めて出荷した者は違法だが、ダンボール製造販売者には違法性はなく、これを違法と訴えるのは権利の濫用ということのようですね。 私も勉強になりました。

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