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先願登録商標と出願中商標の関係性について
- 先願登録商標と出願中の後願商標が同じ言葉の文字商標であり、類似した指定商品を持っている場合、先願登録商標を調査せずに出願する可能性がある。
- 先願登録商標Aと出願中の後願商標Bは同じ言葉の文字商標であり、観念や外観も同一であるため、類似したモノが生じる可能性がある。
- 登録商標Aの存在はデータベースから容易に調べられるが、Bの出願企業は先願登録商標Aの存在を調査していない可能性がある。
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その可能性が大きいでしょう。 特許の場合は、侵害すると発生利益の相手からの回収とかエライことがおきますので、割合神経をとがらせて調査します。 普通商標についてはそれをしないところが多い。 理由は、仮にかぶってもすぐに提訴になるとは言えず、問題はないことが多いからです。 また、便乗みたいな考え方があり、もし類似商標でこちらが当てた場合、本家登録商標のほうは「こちらが老舗」という切り口があって、そこでこちらの売上をすべて自分の配下のように言うことが可能です。もちろん提訴もできますがやらない。使った費用とその結果がペイしないからです。 もちろんまるごとパクリみたいな商標なら問題になります。 だけど、かたほうが「たぶんちゃん」もうひとつが「ぶんちゃん」だったら明らかに違います。限りなく近いですけど。 「うまい棒」というお菓子がありますが、このパッケージについているのが「うまえもん」です。ドラえもんがこれを問題にしたということは聞いたことがありません。
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- tetsumyi
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これ、商標盗みの対策ではないですか? 悪質弁理士が商標で登録されていないものを見つけて商標登録をして金儲けをしようとしている悪質な例があるようです。 そこでこの弁理士から警告を受けて、対策として自社で商標登録申請をする。 特許庁は2つの申請を見てどう判断するか? 悪質弁理士は実際には登録しようとしている商品は架空のものであり、商標を特定の商品に対して与えられるものであることから拒絶される可能性が高い。 この問題に関して、特許庁は公正な判断をすると約束しています。
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ご回答ありがとうございます。 いろいろ考えられるかと思いますが、本件は既に登録されている商標の 存在に対して、出願した商標の話ですのでいただいたご回答とは別なの かとは、思っております。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! Aの指定商品は類似商品・役務審査基準に記載があるような広い 範囲の商品で書いてあります。 確かに、サイト上のAの会社の事業内容を見ると、Bの会社とは 出所混同しそうにないので、逸失利益はなさそうです。 ただ、権利をもっていても何もしていない会社も結構、世の中ありそう なので、Aの商標権者に対して思うのは、権利を取得している以上、 Bの会社には何らかのアクションをしているんだろうか、していて 欲しいな、と個人的には思います。 因みに、一方が会社名、他方が商品名という関係です。 他方については、いまだにネット検索するとすぐ引っかかる状況です。