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商標侵害の判断
- 商標権侵害について
- サードパーティーのインクにキャノンの商標が含まれる広告の宣伝内容について
- サードパーティー品を提供している会社が法律的な根拠によって提供し続けることができる理由
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質問者が選んだベストアンサー
>キャノンとしては、純正品じゃない商品にうちのプリンタの商標を使用してくれるな 互換インクにキャノンの商標を「使用」してはいません。したがってキャノン社は商標権の侵害とはみなさないからでしょう。 ご質問は、商標権に関するものですが、商標法では、第2条1項1号で商標を「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」としています。たとえば、キャノン社はその商品に自社の商標を使用します。また、第2条3項1号で使用を「商品又は商品の包装に標章を付する行為」としています。 かりに、互換インクメーカーがその商品に、商標として「キャノン」を使用すれば、自社の商標でない以上、商標権の侵害となります。しかし、現実には、互換インクには、たとえば、「キャノン用互換」といった説明をつけているだけです。たしかに、うっかりすると「商標にも見える(故意?)」とすればその可能性は否定できませんが、商標法上は「使用」に当たりません。 業界では、他社の商標を利用する場合、「XXX は YYY 社の商標です」といった「お断り」を表示する慣行がありますが、単なる慣行なので、そうしないメーカーもあります。 別件ですが、キャノンの使用済の純正カートリッジに、他のメーカーが独自のインクを充填して販売し、訴訟(特許権の係争)になった事案があります。プリンターのインクではこちらの方が大きな話題となりました。 、
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- thessalonian
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商標を商標権者が用いる理由は、自分の商品を他人の商品と区別することにあります。したがって、商標権者でない者が、商標権者の商品であるかのように商標を使用すると商標権の侵害となります。 普通のサードパーティ品の場合は純正品として売られていませんので、商標権者の商品である純正品でないことは明らかです。 確かに、「PIXUSと互換性がある」と書いた場合には、商標である「PIXUS」が記載されていますが、互換性のあるものとして「PIXUS」が列挙されているだけであり、「PIXUS」そのものでないことは明らかです。
お礼
商標法上では、サードパーティ品での説明文での他社の商標の無断利用は問題ない=商標権者が商標の使用を停止させることができない感じですね。 サードパーティ品が出て来たときに説明文での他社の商標無断使用について裁判になった事例があればいいのですが、商標法上問題ないのが明らか過ぎて裁判にすらならない事例なのかな?
- 4G52GS
- ベストアンサー率71% (1969/2770)
プリンタの修理屋です。 この商売を始めて20年くらいになりますけど、独占禁止法の件は、仕事を始めたときにメーカー(現キヤノンMJ)の担当者から説明を受けた話です。 そんな底の浅い話でもありません。 逆に「消費者の利益保護」と言うお題目を説得力が薄いという事が分かりません。 商売をしているものであれば、誰でもわかる事ですけど、仕入れはものに可能な限り多くの利益を乗せて販売したいものです。 スジの通った利益なら問題はないですし、販売する人が暴利をむさぼることも違反ではありません。 ところが、競合商品を貶めたり、販売の妨害をするようなことになれば違反行為となります。 同様の違反を犯したとしても、小さい会社はさっさと会社をたたんで、別の会社で商売が出来ますけど、大会社は一度看板に傷が付くと大きな痛手になるという事情もあります。 そこで、メーカーは開発費をかけて特許で武装しているわけです。 「実は他の分野でサードパーティ品の恩恵を受けていてこれを訴えると自分たちに返り血がくる」・・・・どこを見てそのように考えられているのかが疑問ですけど、そんなことはありえません。 プリンタ産業はインクなどの消耗品で利益を上げる産業です。 昔はプリンタ本体でもそこそこの利益は出ていたようですけど、最近はほとんど利益は出ていないでしょう。 公正取引委員会からダンピングの疑いをかけられたこともあるそうですし。 そのインクの利益を大きく失って苦しんでいますのでね。 どんな会社でも儲からない仕事からは撤退します。 すでに、レックスマークは個人向けプリンタ事業から撤退しています。 他のメーカーでも検討は始まっていると思います。
お礼
私の稚拙な文章が場を混乱させたようで申し訳ないです。 私が知りたい核心は 「サードパーティ品を提供している会社が包装紙の説明文で他社の商標を使うことが許容されている判例や条文はあるのか」 ということです。 それがあるからサードパーティが世の中で流通できているのかなと。もしそれがないときに4G52GSさんの話に入っていくんじゃないかなと思っています。
- 4G52GS
- ベストアンサー率71% (1969/2770)
プリンタの修理屋です。 ちょっと判断が難しい話ですね。 私の考えですけど、公正取引委員会の判断ではないかと思います。 ここは、第一に消費者の利益を考えた対応をするはずですし、そういう法律が作られているはず。 仮に、対応メーカー名や、機種名を表示しなかった場合、消費者はどれを買って良いか分からなくなります。その商品の用途を示すだけと言うことです。 サードパーティーのインクに関して、メーカーは独占禁止法に縛られているといえます。 消費者はより安く、良質な商品を購入する権利がある、こんな考え方なのでしょうね。 メーカーは「互換品は使用禁止」と言ってしまえば、簡単なのでしょうけど、それは消費者の利益を損なうという事になります(そうとらえます)し、他の会社の営業行為を不法に邪魔することになります。 そういうわけで、「非純正インクを使ったら、保証はいたしません」程度のことしかいえないのです。 また、そういう表示をしなければならなくなったのは、インクの品数を増やしたメーカーのせい、と言う見方も出来ないわけではありません。 消費者が適合機種が分からなくなって不利益を被ることのないための表示であって、商品価値そのものをあげるための表示ではないという判断なのでしょう。 ただし、それぞれのロゴマークを使うことは出来ないと思います。 ロゴマークを使って、メーカー純正品と消費者が混同するようなことは許されないはず。 サードパーティーの商品は、一般的なゴシック書体などであらわしているはずです。
お礼
独占禁止法という視点もあるんですね。ただ消費者のためというのは説得力が薄いような気がします。 >ただし、それぞれのロゴマークを使うことは出来ないと思います。 確かに互換性インクの包装紙にはロゴマーク(イメージ)はありません。ロゴマーク(イメージ)だと著作権も絡んで厄介なのかな?あくまで推測。対応機種を普通の書体で書いているのみです。 純正品インクを提供しているメーカーも実は他の分野でサードパーティ品の恩恵を受けていてこれを訴えると自分たちに返り血がくるというのが一番しっくりする理由なのですが、でもサードパーティ品が出てきた当初は論争になったと思うわけで判例やら法的な裏づけがないとやっぱりしっくりしません。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
商標権があれば何でも禁止できるものでは有りません。 互換インクの名称としてPIXUSを使用しているのではなく機能の説明をしているだけですから商標権の侵害には当たらず差し止めることも出来ません。 商標法第37条参照 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%a4%95%57%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S34HO127&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
お礼
第三十七条を参照してみたのですが、サードパーティ製品の機能説明等で他社の商標が入った場合の根拠となる直接的な条文ではないような気がしました。 他にサードパーティ製品が他社の商標を商品名ではなく広告文句等に入れて流通できる直接的な根拠があれば教えてくださるとありがたいです。
補足
互換性インクの包装紙には、対応プリンタの一覧があって、純正品との違いも書いてあります。 また 「記載されている会社名・商品名はその会社の商標又は登録商標です。本商品は、それらの会社及び商品とは関わりありません。」 と表示されていました。 この文面だと他社の商標を包装紙で利用する承諾はとってないと解釈するの普通ですよね。この互換性インクを提供している会社は創業十数年の老舗企業のようで、純正メーカーのプリンタの商標権を包装紙で利用したことで問題が起きた様子もありません。 私の感覚だと法的な裏づけがあるから、何年も純正でない互換性インク提供できているのかなと思うのですが・・・バシッと解答する法的根拠がなくてもやもやしてます。
お礼
「サードパーティ品を提供している会社が包装紙の説明文で他社の商標を使うことが許容されている判例や条文はあるのか」が知りたかったため、私も商標法の条文を全部眺めて見たのですが、私が見た限りで直接かっこ書きの部分を回答してくれる条文はありませんでした。 商標法ではcypress2012さんの第2条関連の条文で充分なのかもしれません。判例があればベストなんですが探し方がよくわからないのでまだもやもやしてます。