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まねきTV裁判の判決

以前のMYUTA裁判のときもそうだったと思いますが、判決は、公衆送信や送信可能化の主体をユーザではなく業者であるとして、業者の行為を違法と判断しているようです 新聞の解説にも、業者を介さず個人でやれば問題ないというようなことが書いてありましたが、ユーザの行為は本当にまったく法には触れないのでしょうか? また、業者が公衆送信権や送信可能化権を著作権として認めていない国にあった場合はどうなりますか?

みんなの回答

  • t-y70
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回答No.3

>業者を介さず個人でやれば問題ないというようなことが書いてありましたが、ユーザの行為は本当にまったく法には触れないのでしょうか? 個人でと言うのがどこまでの範囲を指すのかは正直言って分かりませんが、 自分の家に自分が所有するロケフリを設置して自分が使用するのは合法だと思います。 また、他人のロケフリを預かる場合ですが、 業者のようにホームページでロケフリを預かりますなどと募集していなければ問題ないと思いますので、 個人的に預かって欲しいと頼まれた時は預かれば良いと思います。 ただ、大量に預かっていたりするとまずいのかもしれないので、 預かるとしても、ほどほとにしておく必要があるかと思います。 >また、業者が公衆送信権や送信可能化権を著作権として認めていない国にあった場合はどうなりますか? 日本からテレビを転送した上でロケフリなどに入力していたとしても、 その国では合法になるためにサービスの差し止めはできないと思います。 なので、日本では違法となったためにまねきTVのようなサービスが無くなったとしても、 海外からの配信にて復活する可能性は十分にあります。 ただし、日本側で受信している場所が分からないようにしないといけないですが。

carsaj
質問者

補足

> 自分の家に自分が所有するロケフリを設置して自分が使用するのは合法だと思います。 ANo.1の補足にも書いたのですが、私的使用の範囲を越える第三者のアクセスを制限するなんらかの手段が講じられていれば、インターネットに接続された(不特定多数からアクセスされる可能性のある)サーバへ著作権コンテンツを保存しても違法にならない、ということなのでしょうか? 現実問題として、わたしのPCもインターネットに接続されていますし、著作権コンテンツが皆無とは言えないので、これが違法では困るのですが、かといって、これが合法なら、インターネット上のファイル共有サービスなどでも形ばかりのパスワードがかけてあれば著作権コンテンツをアップロードしても(不法行為ではあるでしょうが)違法にならない、ということになろうかと思います 法律的にはどのような線引きがなされるのでしょうか? > ただ、大量に預かっていたりするとまずいのかもしれないので、 預かるとしても、ほどほとにしておく必要があるかと思います。 私的使用の範囲内では著作権が制限されるという著作権法の条文は知っているのですが、数量を問題にしている条文が見つかりません それは別の法律に規定されているとか、何か判例が出ているのでしょうか > ただし、日本側で受信している場所が分からないようにしないといけないですが。 自分がアップロードしたコンテンツのダウンロードでも、国内なら違法になる海外サービスを介すれば、違法になるのでしょうか?

  • applenote
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回答No.2

公共広告機構か何かのCMで、単身赴任の家族のためにアップロードするのも違法 そうですか?離れた家族に送信するのは合法だと思いますが。

carsaj
質問者

補足

すみません、公共広告機構でなく衛星放送協会でした http://www.eiseihoso.org/pr/stop_copy/2010/index.html 単身赴任の家族というのも思い違いで、アメリカにいるダーリンでした ダーリンは駄目でも家族ならOKということでしょうか? 家族に受信させる目的なら、それが(例えば放送コンテンツなら、その放送を正規には受信できない放送エリアに居住していたり、正規に受信すれば受信料が別立て又は割増となるような)別居家族向けのものであっても、インターネットへのアップロードが合法、という判例などは出ているでしょうか?

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

ユーザーは自分から自分へ送信するんだから 問題ないでしょう。 業者が公衆送信権や送信可能化権を著作権として認めていない国にあった場合は その国の法律に従うから違法にならないのでは。ヤフーなどの検索エンジンは今は去年改正され合法ですが、以前はデータベースをアメリカに置いていたとか。

carsaj
質問者

補足

私的使用の範囲を越える第三者のアクセスを制限するなんらかの手段が講じられていれば、技術的にはその制限手段が突破される可能性があったとしても、インターネットに接続したサーバへの著作権コンテンツのアップロード自体は合法、ということでしょうか? 公共広告機構か何かのCMで、単身赴任の家族のためにアップロードするのも違法、というのを見た覚えがあるのですが、あれは、同居じゃないから「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」に限定された私的使用にあたらないということ?