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裁判所単独裁判官の職務範囲

裁判所単独裁判官の職務範囲を教えて下さい。 1、単独裁判官は所属する民事部合議体がした判決言渡について適法   か、違法であるかを判断することが可能であるか。 2、単独裁判官は所属しない民事部合議体がした判決言渡についても適  法か、違法であるかを判断することが可能であるか。  (なお、ここでいう民事部は第1ないし第2民事部を指す)

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回答No.1

ご質問の趣旨がイマイチよく理解できていないので、いささかピントの外れたお答えになってしまうかも知れませんが…。 >単独裁判官は所属する民事部合議体がした判決言渡について適法か、違法であるかを判断することが可能であるか。< 法律的に考えれば、原則として、これは「不可能」ということになります。 つまり、合議体の裁判所(訴訟法上の裁判所)の判決は、関与裁判官の評議によって形成されますが、各裁判官には評議の秘密を守る義務が貸されていますから。(裁判所法75条2項後段) ただし、最高裁の裁判官は、判決に自分の少数意見を付記することになっていますから(同法11条)、この場合だけ「可能」ということになります。 >単独裁判官は所属しない民事部合議体がした判決言渡についても適法か、違法であるかを判断することが可能であるか。< 最高裁の裁判官であっても、自分が関与しない合議体の判決に意見を付記することはできません。いわんや、もともと意見を付記するとができない下級裁判所の裁判官おや、ということでしょう。このことは常に「不可能」ということになると思います。 なお、個人としての裁判官が、事実上、自分の意見を述べることについては、また別に考える必要があるように思います。 確かに、「裁判官」として意見を述べることは、裁判所法75条2項の趣旨や、裁判官としての職業倫理から言って、やっぱり許されることではないと思います。 しかし、全くの個人として、雑誌等に見解を発表することは、どうなんでしょうかね。実際、(私もことの真相をはっきりとは知りませんが)判例タイムズや判例時報のコメントは、現職裁判官が書いているものもあると聞きますが…。 そのことをご存知の回答者さまがいらっしゃれば、私もお話を聞いてみたいと思っています。

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