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裁判所の違法という判決が確定した場合、効力は?
裁判所が特定の法律に対して「〇〇法の第XX条は違法(または違憲)であり無効」という判決が(上訴なし、または最高裁判決として)確定した場合、効力はいつから生じますか? 訴えた当事者間では遡及効のようですが、社会全般に対して無効となった「〇〇法の第XX条」は法律が改正されるのを待つまでもなく判決がされた瞬間から”将来にわたって”無効となるのでしょうか 理由も教えていただきたいです
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- Yuhly
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裁判所が、個別の紛争の中で、特定の法律や条文を無効だと判断しても、それはあくまで当該事案の解決のための判断であり、対社会的には効力がありません。 国会によって改正、廃止されるまでは、法的には有効なままです。他の方が尊属殺人罪に言及されていますが、あれも、平成7年に削除されるまでは、条文としては有効に存在しています。行政は、最高裁判決後にはその法令が無効である前提で事務を行うようになりますが、あくまで最高裁の判断を尊重しているためであり、法令が対世的・絶対的に無効だからではありません。 なので、下級審裁判所において、特定の法令を無効と判断する内容を含む判断をし、それが確定した後であっても、他の裁判所が同じ法令を有効と判断することに問題はありません。 同じ事は最高裁の判断についても言えるのですか、最高裁と異なる判断をしても、上告されると破棄されることが明らかなため、余程のことがなければ、下級審が最高裁のした法的判断と違う判断をすることはありません。
- nagata2017
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最高裁の自判ですから確定していますが 検察は法律が改正されるまでは200条を適用してくるかもしれません。無効だとは考えていないでしょう。 あの件は特別な事情があったからで 本来の尊属殺人とは違うと主張して二〇〇条を適用するように求めてくるのではないかと思います。 判事は当然 上部の判断を優先します。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
その尊属殺人の違憲無効判決は遡及適用されていません。 200条の違憲判決により199条だけが適用された判決です。 この次に尊属殺人事件が発生したときに この違憲判決が適用されるかどうかという問題は別の話です。
- erieriri
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民事の場合、無効の最高裁判決が出た時点まで遡及しても良さそうですよね よく分からないけど 刑事の場合は、その無効判決で無罪となるなら、被告人の利益のため、 より一層遡及が必要だろう
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
違憲判決が確定した法令であっても、国会により「○○法を廃止(または改正)する法律」が制定され、主管大臣と内閣総理大臣の署名により施行されるまでは有効です。 廃止されるまでの間にその法令による不利益を救済してほしい場合、個別に訴えを起こすことになります。
補足
「違憲判決が確定した法令であっても、国会により「○○法を廃止(または改正)する法律」が制定され、主管大臣と内閣総理大臣の署名により施行されるまでは有効」の根拠を教えていただけないでしょうか またこれは当事者間においても「法律改正までは違憲とされた法律は有効」と考えてますか? 例えば憲法論の中では有名な尊属殺人の違憲無効判決は遡及適用されましたしされなかったら死刑か無期懲役が下されていたはずですので整合性が取れません
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
裁判所で、無効とされた場合。 国会で、法律を改正する、義務が生じます。 新たに法律が作られて、初めて効力が、発生します。 民主主義の原点、 裁判所は、数人で構成されています。 国会は、国民の代表で構成されています。 数人の意見で新たな法律ができるなら、法律が改正されるなら、民主主義とは言えなくなります。 日本の法律は、昔にさかのぼって適用されません。 法律ができて、有効になる日が決められて、それから効力が発生されます。
補足
遡って適用されることがありますよ 例えば憲法論の中では有名な尊属殺人の違憲無効判決は遡及適用されましたしされなかったら被告人に死刑か無期懲役が下されていたはずですので整合性が取れません
補足
1973年の尊属殺人事件の件は200条の法定刑のうち最も軽い無期懲役を基礎にすると執行猶予がつけられないため、200条を違憲無効とすることで199条を適用できるようにして、それによって執行猶予がつけられるようにしたんですよね 違憲無効判決の効力が殺人時にまで遡及しているのではないでしょうか なので少なくとも当事者間では違憲無効判決は遡及するということだと思います >この次に尊属殺人事件が発生したときに この違憲判決が適用されるかどうかという問題は別の話 この点、尊属殺人に限らず一般に違憲無効判決が出た場合、法改正を待たなければ無効とされた条文は有効のままなのか、法改正を待たずとも判決確定時から当該条文は無効となるのかについてご意見お聞きしたいです