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ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注

ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は何か?」という課題に、私は「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は、他人が作成した著作物を著作者本人の許可なしにコピーしたり、ソーシャルネットワーク上に著作物をアップロードすることである。何故なら、著作者は複製権や公衆送信権を専有し、ソーシャルネットワークなどに著作物を利用する場合は引用の範囲で利用しないと複製権を侵害することになることや、公衆送信権には公衆に対して送信する行為だけでなくアップロードすることなどを意味する送信可能化という行為まで及ぶからだ。」と書きました。 あなたはこれを読んで、内容に不備があると判断しますか?

みんなの回答

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.3

ただ、そのまえに「日本語として破綻しているので読む気がしない」と言われれば採点されないおそれがあると思いますよ。大学の教官は言いたいことをよみとってくれるほど親切な人は少ないと思います。 文章のながさ、てにおは、主語と述語の関係に気をつけてみてはどうでしょうか。 前にも同じ質問でこのような事が書かれていましたけど、それでは不満なんでしょうか?

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  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.2

>僕の答え方は間違っていますか? 大枠で言えば間違ってはないが満点ではないってこと。

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  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

「著作人格権」というキーワードがあった方がよいのでは。 適切に引用しないことで侵害されるのは複製権だけではなく、主としては著作者人格権です。 また、公衆送信権と送信可能化権を混同しているような印象を受けました。 daniel442fhさんがどう思っているかではなく、そう受け取ったという話です。

daniel442fh
質問者

補足

僕の答え方は間違っていますか?

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