• 締切済み

裁判官の判決に納得がいきません。

裁判官の判決に納得がいきません。 法律を知らず、それを利用して相手にはめられ、知らないうちに不法行為をしていたようで、私たち被告(数名居ます)が悪いからと損害賠償を支払えという訴え(民事)を起こされました。 法律を知らなかったことが罪だと言われたら、それは知らなかった自分たちが悪いんだろうから仕方が無いことだと思い、その点についてはきちんと認めて、それに見合った損害賠償は、それなりに覚悟もしておりましたが、本当にただ知らなかっただけで、一生懸命仕事をしていただけなのに、騙した側ではなく、騙されたこちらが犯罪者のように扱われ、ましては多額の請求をする相手が本当に許せません! 法に触れているとのことで、こちらから逆に訴えるのは厳しいと言われ、被告として、ずっと無実を主張し戦い続け、時には、相手側が準備した証人からでさえも、こちらに有利な証言を得られるなど、内容的には過失相殺できるであろう明確な証拠や証言は多数得られていたのですが、いざ判決となると、こちらに有利な証言や証拠には一切触れられず、かなり原告側に偏った判決内容になっており、またこちらの弁護士が主張した判例なども全然考慮されず、結果は最悪でした。 担当弁護士だけでなく、何人かの弁護士さんにも聞いてみましたが、この判決文は抽象的すぎ、かつ、こちらに有利な証拠などがあたかも無かったかのような内容で、本当にありえない判決とのことで、今までの弁論や証拠、証人、準備書面などは何だったのかと、本当に納得がいきません。 まずは控訴することが先決だとは思いますが、仮執行までついており、相手の嫌がらせがすぐに行われるのも目に見えています。 裁判官は、その判断で、人の人生を左右し、命だって奪いかねないものであるのに、こんなに明らかに、納得の出来ない判決を下すのは、本当に許せません。 控訴だけでなく、この裁判官自身も訴えたいと考えておりますが、それはやはり無謀なのでしょうか? その裁判官にとっては小さくて、面倒な事件なのかもしれませんが、私たちはこの判決で、本当に何もかもが信じられなくなり、死にたいとも思いました。本当に辛いです。 もっと真剣に取り組んで欲しかったです。 控訴以外に何かできることはあるのでしょうか? 仮執行の場合、多分、いろんなところに嫌がらせを兼ね、差し押さえをすると思いますが、 仮執行との判決が出ている限り、その行為に対し、名誉毀損も難しいのでしょうか?

みんなの回答

  • ss00
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.14

最近は、司法制度改革やらで変化が激しい業界の様ですが、大きな流れの一つに「被害者への救済」という課題があります。 なので、被害者側に有利になるかもしれませんね。 前提の事件・詳細が分らないのでお聞きしますが、「貴方と被害者の方」だけの関係で立場が逆だったらどうでしょうか? (不法行為・複数人ということで、俺俺を考えてしまいますが) 貴方が被害者で、突然巻き込まれたショックや失った物を考えて、それでも変だ。と思われるなら負けずに頑張りましょう。 裁判官にも変な人がいます。みんながみんな変な人じゃありません。控訴して違う裁判官に判断してもらいましょう。応援しています。 ただ、貴方が騙されたとしても、貴方と被害者の方だけの関係で被害者の方に「我慢しろ」とは言えない事は、分ってられると思います。 その事の気持ちの割り切れない所や金額など、すべての不満は、本来被害者や裁判官に向ける怒りではなく、貴方を利用し、騙し利益を得たであろう「貴方を騙した人」に向けるべきです。 仮に被害者の方に100万請求されたら、被害者の請求を減らす以上に、騙した人に150万請求する位の意気込みでいて欲しいと思ってしまいました。 現実的には難しいのかもしれませんが・・・。 何より貴方と被害者の方の両方が救われる結果になる事を切に願います。 人生色々あります。頑張ってください。 事件の詳細等が的外れでしたらスルーしてくださいませ。

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.13

厳しい意見が出ていますが、実際に体験された方の意見はないと思って拝見いたしました。 お礼のコメントに書かれていますが、日本の法曹界は変ですよ。 良い裁判官に出会えるのは10人中一人という人もいます。 私も同じように理不尽な判決を受け、今控訴しています。 ご質問者様にできることは「控訴」しかないですね。 弁護士さんが費用は要らないから控訴しましょうという言葉は、よっぽどのことでしょう。 最近の地裁の裁判官のひどさは弁護士さんも口にするくらいです。 控訴数が多いと、自分の査定にも響きますので、控訴して逆転させる意気込みで臨むしかないと思います。 私事ですが、二審(控訴審)の和解の席で口頭ですが何気なく私が発した言葉があり、そのことを裁判官が取り上げてくださり、判決の参考にさせていただきますとおっしゃってくださいました。 そして、この席では裁判官はお互いに原告、被告の人となりを見ていると弁護士さんから聞きました。 控訴すると和解の調整が行われますので、そのときに裁判官に自分の気持ちなどをおっしゃることもできます。 理不尽な判決に腹が立つことは私もわかります。 控訴審に希望を託して戦いませんか? 裁判官を訴えることは不可能です。 判例を勉強されたご質問者さまならお分かりになると思いますよ。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.12

弁護士に相談しろ 仮執行を取り下げるしかないだろう。 お金が炒りそうかな

回答No.11

>しかし、全く因果関係が認められないような高額な損害賠償請求が認められ、仮執行がつきました。 それはあなたの主観です。 「まったく因果関係が認められないような内容」かどうかは第三者が決めることです。 あなたが決めることではありません。 そのために司法があるのです。 不法行為をした以上、あなたの信用が無くなっているのは当然のことです。 たとえば家から100万円が盗まれて、 逮捕された窃盗犯が「私は1万円しか盗んでいない」って言ったら それを周りが信用すると思いますか? ボコボコに殴られて大怪我した傷害事件の犯人が 「軽く殴っただけ」って言ったらそれを周りが信用すると思いますか? そんなのは誰も信じるわけがありません。 そんな状況での認定を裁判官のせいにするなど論外。 自分の置かれている立場を考えて物を言ってください。

回答No.10

一審判決の内容に不服がある場合には、控訴するしかありません。 判決の内容が不服あるからといって、裁判官個人を訴えることはできません。 仮執行宣言が出ている以上、その仮執行宣言に基づいて、適法な強制執行の手続をとることが名誉毀損になることは原則としてないというほかありません。 なお、仮執行を止める手続もないわけではありませんが、弁護士に依頼されているようですから、詳しくはそちらで確認をとってください。必ず仮執行が止められるというわけではありませんから、念のため。

回答No.9

検察と同様に裁判が正義の味方になるよう制度的に担保されてないと思います。 最高裁判所裁判官国民審査だって、投票時に初めて名前を知って投票なんてめちゃめちゃです。 司法の閉鎖社会を打破するのは困難かも。国民の意識も変革しないと・・(涙)

回答No.8

何か、勘違いをされているみたいです、民事裁判は立証主義です。『相手側が準備した証人からでさえも、こちらに有利な証言を得られるなど』は相手側(原告)に不利に扱うことは有りません、被告が立証しなければ成らないことです、貴方は相手側(原告)が自爆したと勘違いしその立証を怠った結果だと思います。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.7

何が起きたかまったく書いていないのでよくわかりません。 ただ一つ気になったことは、民事での損害賠償となると、あなたが法に触れている認識があったかどうかは関係ありません。与えた損害を賠償させるだけです。(刑事の場合刑罰の重さに影響します。) 知らないことに見合った額といった観点が、100%ずれています。 ただあなたが与えた損害とその過失割合が議論の対象であり、あなたの内面や情状酌量の余地があるかどうかは損害賠償額にはあまり影響しません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

損害賠償は、「実害証明」がされれば其の全額が判決されます。 判決で「仮執行宣言付き」がでれば「差し押さえ」は法律の定めた権利行使でしかありません。 相談者さんは、「被害者からの被告に有利な証言」があったとされていますが、その証言内容を反対尋問等で「信憑性」を疑われる状況になっていませんか? 裁判は、「証言に信憑性がなくなれば」敗訴は明らかですから、それだけ「原告が証拠での証明」がかなり強力だったと想像も簡単にできます。 相談者さんが「証明証拠」に出したものの「内容」が、裁判官の心証を傾けることが出来ないのは「弁護士」の腕が原因でもあります。 その裁判になった事案は、ここではわかりませんから飽く迄も漠然としか回答はできません。 しかし、その漠然とした内容でも相談者さんの側が「証明」を裁判官にしきっていないと想像はできます。 今の状況が、どんな状況かがわかりませんが、敗訴をしたと言うのは「それなりの理由」がありますから、控訴をするには「其の欠点」を埋めるだけの証拠が要求されます。 地裁での証拠の他に、さらに新しい証拠や補足証拠がないと、高裁での判決覆しはかなり困難なものとなります。 裁判は、地裁では「原告」には不利な状態で始まりますから、それが証拠・証明・証言できちんと補足されていき判決されていますから、相談者さんの証明の「何が足りないか」が判明しないと正直勝訴はむつかしいでしょう。 準備書面での内容と、証人証言の内容が「一部」でも違えば信憑性が疑われますから、其の点がはっきりしないとこれ以上の回答は難しいです。

回答No.5

不法行為の被害者から損害賠償請求が来ている場合、 基本的には被害救済の必要性が高いので、仮執行の宣言が付きます。 仮執行宣言が付いた場合、これに基づく執行は正当な権利行使であり、 嫌がらせでも何でもありません。 もちろんそれが名誉毀損になることなどあり得ません。 質問者の方は、判決が偏っているとか、真面目に取り組んでいないとかおっしゃいますが、 それはしょせん貴方の主観に過ぎません。 裁判官に貴方の主観に沿って判決を下す義務はないので、 貴方から見て偏ってる裁判であっても、客観的にはきわめて正当なこともあるでしょうね。 特に、違法行為について「知らなかった」などと弁解しておられますが、 調べれば違法と分かるようなことを知らずにやること自体きわめて反社会的であり、 その反社会的行為を仕事として一生懸命やるなどむしろ害悪もいいところですから、 弁解としてはまったく通用しない理屈です。 そして、そうした通用しない理屈を振りかざして反省しない加害者に対し、 被害者が多額の賠償を求めるのも当然のことであり、 そのことを加害者から許せないとかいわれる筋合いはどこにもないように思います。 貴方から見て「偏った」判断の理由もその辺りにあるのではないでしょうか。 ともあれ、代理人と真摯に話し合って、何が原因で不利な判決になったかと、 控訴によって有利な判断を得られる可能性がどの程度あるか考えるべきでしょう。 別の弁護士さんに訴訟記録一切を見せてセカンドオピニオンを頼んでもいいですし、 まずは建設的に問題を解決する努力が必要なように思いますね。 こんなところで裁判官を罵倒して、何かひとつでも貴方にメリットがあるのでしょうか。 徒に感情的にならずに、自分が今何をすべきか冷静に考えて下さい。

mirai-r
質問者

補足

被害者と主張する原告は、こちらが法律を調べる隙も与えず、自ら強引にそうなるように仕向け、すぐに訴えを起こしました。 その損害賠償について、その請求額が妥当で無い事は、証拠・証言・証人などから明らかです。 私個人の主観ではなく、判例などからも明らかです。 相手方は、うちらを騙して、法に触れるようにし、弁護士費用以外、何の損害も無いのに、根拠も因果関係も無い高額な損害賠償額を求めています。 もちろん、因果関係を立証するようなことは出来てませんし、そもそも因果関係が無いと言う事実の方が、相手方の準備した証人や証言から明らかです。 ちなみに不法行為をずっと仕事として続けて居た訳でもありません。 (あまりにも内容が複雑で、書けば余計に混乱しそうなので詳細は書きませんが、、、) 関わってくださった何人かの弁護士の方も、納得のいかない偏った内容です。 本当ならこちらから詐欺罪で訴えたかったくらいですが、法の無知が罪だということで、納得はいかないが、無知の罪は認め、損害賠償には応じようと思い、努力してきました。 が、裁判は本来、証拠に基づき行うものじゃないんですか? 今回の判決文は、相手の証拠についての説得力は弱く、明らかにこちらの証拠の方が信憑性があるにも関わらず、こちらに不利な、小さな情報だけを、都合よく取り繕ったような内容です。 裁判官の愚痴を言ったって、何のメリットも無いでしょうから、別に愚痴を言うつもりで書いた訳ではありません。 ただ、裁判はこんなものなのかと聞いてみたかっただけです。 また、控訴以外に何か出来る事は無いか、知りたかっただけです。

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