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無罪判決でも拘留が続く
東京新聞で読んだのですが、外国人の場合、一審で無罪判決が出ても、ずっと拘留され続ける場合があるそうです。 理由は、在留資格がないなどで、逃亡のおそれがあるからとか。 東電OL殺害事件がきっかけとなって、慣例化したそうです。 おそらく法律ではないと思います。 この処置は理屈に合わないように思います。 一審の判決で裁判が確定しませんが、ひと区切りはつくはずです。 二審以降で有罪になるのを予想して、拘留するのは犯罪行為のように思えるのですが。 この慣例の意味を教えてください。 他の国でもあるものなのでしょうか?
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東電OL事件のことが契機となっています。 作家の佐野眞一氏が著書『東電OL症候群』で司法の誤った判断を追及しています。#2氏ご指摘の通り、「疑わしきは罰せず」の原則で無罪判決が出たにもかかわらず、高検の再拘留請求、高裁の請求決定を経て、逆転有罪に至る経過が書かれており、この裁判は最高裁の上告棄却で無期懲役が確定しています。この本を読みましたが、法の趣旨に反し、海外では考えられない判断だと個人的に考えます。 この本は、新潮文庫で出ています。443ページで590円。前作の『東電OL殺人事件』も新潮文庫で出ています。ご一読をお勧めいたします。
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#3です。 一般的な法律論の範囲では#5氏ご指摘のとおりと考えます。 ただし、この東電OL事件については、一審で無罪とされたネパール人・マイナリ・ゴビンダ被告の再勾留を求めた東京高検の要請に対して、職務権限で再勾留決定した東京高裁第4刑事部の部長が、のちに控訴審の裁判長となったことに疑念(=仕組まれた冤罪である。)が持たれています。 再勾留決定した高裁部長が控訴審の裁判長となることは法的には問題がありませんが、一審無罪のあとに特段の新証拠が挙がった訳でなく、証拠の評価をめぐり再勾留→逆転有罪→控訴棄却・確定となった流れが、司法の判断としてはたして妥当か、また日本人や欧米人の場合に同様の扱いとなるか等が、先述の佐野氏の指摘する点でした。今回この質問であった「疑わしきは罰せず」として無罪とした一審判決を高裁が破棄していますが、被告が犯行に及んだという確定的な証拠はなく、裁判官の心証で有罪となっている。これを逆算すると、最初に有罪であるとの結論から再勾留があったと言える訳で、司法判断が極めて主観的に行なわれたと感じるのです。 私個人は左傾した意識はなく、仕事柄、純粋に刑事訴訟法の観点から感情論を排して見てますが、やはりジャーナリスト等からの指摘・疑念の余地を与える処分・決定には懐疑的にならざるを得ない。その先例が定着化しつつあるとのことに不安を持っています。ご質問の本論から外れましたが、『ゴビンダ』等で検索するといろんなHPが出ますので参考としてください。
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ありがとうございます。 警察の面子を重んじる体質が冤罪を作り出しているように思います。 見込み捜査で逮捕に踏み切り、無理やり自白させるという旧時代のやり方が残っているのでしょう。 一度逮捕すると、新証拠があっても捨ててしまうのでしょう。 というわけで真犯人がどこかで笑っています。
- refuse-to-lose
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一審で無罪判決が出ても、判決が確定するわけではありません。一審判決が誤っている場合もあるわけです。 「疑わしきは罰せず」はたしかに正論ですが、勾留は罰ではありませんから、本件の場合はあてはまりません。 勾留は、被告人が逃亡したり証拠を隠滅したりすることを避けるため、犯罪の嫌疑があり逃亡等のおそれがある場合に、裁判が確定するまでの間身柄を確保する制度です。 通常は、一審で無罪判決が出た事案では、犯罪の嫌疑が乏しいとされて勾留の継続が認められないことが多いといえますが、証拠に照らして一審の無罪判決が変更される可能性が高いというような場合には、必ずしもそれはあてはまりません。「逃亡のおそれ」についても、在留資格のない外国人の場合には、一審で無罪判決が出たからといって逃亡のおそれがないということはできません。そのため、裁判が確定するまでの間身柄の確保を継続することもやむを得ないという場合もでてきます。 東電OL殺害事件でも、結局有罪が確定したわけですが、一審の無罪判決の後に勾留を継続していなければ身柄を確保できず、有罪判決が確定しても刑を執行できないという状態になった可能性は否定できません。 被告人の人権ももちろん大切ですが、適正な刑事司法の実現ということもそれに劣らず重要であることもわきまえる必要があると思います。
お礼
ありがとうございます。 勾留は自由を奪われているので罰に等しいと考えます。 仕事ができないし、会社も辞めなければなりません。 日本人が外国でこんな目にあったら、日本国民はどう思うでしょうか。 国辱的な扱いと受け取ると思います。 あってはならない司法の愚行としか思えません。
- nonchandayo
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質問や回答を読み、なかなか、人権感覚が有る方が、多くいるんだな、日本もまだまだ捨てたもんではないな、と、感想を持ちました。 ただ一つ、細かいことのようですが、指摘させてください。 拘留とは、禁錮刑のショートバージョンのことで、拘留刑という刑罰です。 みなさんが使うべきは、勾留、という字です。 ちなみに「疑わしきは罰せず」とは、有罪であることに合理的疑いが有る場合は無罪とする、という意味です。 せっかく、人権感覚の有る方々なのですから、これを機会に憶えてくださいね。 こういった問題を考える上で、重要でしょ
お礼
ありがとうございます。 記事を確認しましたところ「拘置」となっていました。それで漢字を間違えたようです。 拘置=勾留と同義。刑法上は、刑の言い渡しを受けた者を拘禁することをいうそうです。 勾留=被疑者・被告人を拘禁する刑事手続上の強制処分。未決勾留。
- aramis2002
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「疑わしきは罰せず」は 建前ではなくて 正論です。 >二審以降で有罪になるのを予想して、拘留するのは犯罪行為 在留資格が 無いのなら 拘留するのは 当たり前です。 在留資格が無い=強制送還(すべてでは ありませんが・・・) ただ なぜ 在留資格が なくなったかは 入国管理事務所の考え方に??ですが・・・
お礼
ありがとうございます。
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http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20040718/mng_____tokuho__000.shtml こちらの記事ですね。 法律はくわしくないので何とも言えませんが、やはり「灰色は黒」と言うことで、逃亡を防ぐというのが建前なのでは無いでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 >「灰色は黒」と言うことで、逃亡を防ぐというのが建前なのでは無いでしょうか。 「疑わしきは罰せず」が建前です。
お礼
ありがとうございます。 最高裁でこういう決定がなされたことが理解できません。 自分の身になって考えてもらいたいものです。 裁判が終了するまでずっと拘留され続けることになります。