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福岡地裁の判決
次の記事を見て、疑問が浮かんだので教えて下さい。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060221i316.htm 訴えられたのは国で、福岡地裁が行ったことの是非が問われたのですね。判決は、執行官の行為は違法だとして国に710万円の支払いを命じた。 疑問 福岡地裁が行ったことで国が訴えられたのだから、判決で福岡地裁が行った行為が違法という説明をしないのでしょうか?国が訴えられたのに判決は個人の責任だけを言っているのでしょうか。 公務員が行ったことの損害賠償は税金で払うことになりますね。しかし場合によっては、公務員に対して税金を無駄に支出させたことの損害賠償を払わせることができると、法律で決まっていたと思います。 この福岡地裁の執行官の場合はそれに当てはまりますか?
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- kanarin-y
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>>裁判所や裁判官は任命者、監督者としての責任はないのでしょうか 監督責任というのは出てくるでしょう。内部的処分はあるんじゃないでしょうか。
- takatukireds
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公務は適法といえるのは憲法31条のよりまして法的手続きが適正に行われたことが求められます。 本件の場合は適正な手続きにより行われました。 しかし、事務官が手続きは適正にされたが職務は適正に行われたとはいえない、つまり職務に瑕疵がみられた、つまり適正な手続きは経てはいるが職務が瑕疵を帯びている場合はもはや適法ではない、違法であるといえる、というものと思われます。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 裁判所長が「執行官が法規にのっとった手続きを順守しなかった」と言っています。これは「適正な手続きにより行われなかった」ということではないのでしょうか?
- kanarin-y
- ベストアンサー率64% (211/325)
法律的な話をすれば「福岡地裁が行ったことの是非が問われた」というわけではありません。 厳密な話をするとかなり複雑ですので簡略化します(ご希望があれば詳しく説明しますが)。 手続法上「福岡地裁」というのは単なる入れ物だと思ってください(官署としての裁判所)。 「福岡地裁」という入れ物の中に,「民事1部」や「刑事1部」なんていう裁判所がたくさん入っている(実施機関としての裁判所)。 たとえば判決をするなどという手続き上の主体は実施機関としての裁判所です。民事1部と民事2部は別の「裁判所」です。 裁判官1人で裁判を担当する場合は,1人で「裁判所」を構成することになり1人で1つの国の機関となります。 今回のニュースは民事執行ですから実施機関を「執行機関」と言いますが,法律上執行機関は「裁判所又は執行官」とされています。 つまり執行機関としては福岡地裁という箱の中に「裁判所」と「執行官」が並んで入っているんです。 たとえば不動産の差押えなら裁判所に申立てをし,差押えを裁判所がします。 動産の差押え(今回の大工道など)は執行官に申立てをしますし,差押えをするのも執行官です。 つまり「執行官」はそれだけで動産執行を行う権限を持った1つの国の機関だと言うことです。 ご指摘の判決では「国の機関としての執行官」の違法を問題としているわけです。 もっと端的に言うと,執行官は裁判所のお使いとして活動しているのではなく,独立の権限を持って活動しているわけで,その権限行使の違法を問題としているわけです。 公務員の不法行為については国や自治体が損害賠償を負いますが,公務員個人に故意や重過失があれば個人に求償されることがあるのは既に回答にある通りです。
お礼
回答ありがとうございます。 裁判所は執行官の任命をし、執行官を監督する裁判官を決めていますね。裁判所や裁判官は任命者、監督者としての責任はないのでしょうか。
- toshi-tsugu
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国家公務員・地方公務員の職務上の違法行為(不法行為)は、個人の責任と言うより所属している国または地方自治体に責任があります。憲法17条にある「国家賠償法」という考え方です。このことは裁判官(判事)、検事、警察官、一般事務職を含む全ての公務員に適応されます。 一般国民が不自然である、非常識であると言っても、組織ぐるみの公務員の不法行為は、どうしようもありません。言い逃れする側は、職務上の一環であると主張すれば、殆どの場合、公務員個人の責任は問われないと思います。これが諸悪の根元だと思います。 このような観点から福岡地裁の判決を見ると、担当者のミスが明らかだったということです。しかし、職務執行時の明らかなミスなので、その責任は個人ではなく組織だということです。原告勝訴なので、だれが見ても「おあかしい」という明白な根拠があったのだと思います。国あるいは地方自治体を相手にして勝訴することはなかなか難しいのが実情ではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 国に損害賠償を支払わせるような違法なことをした公務員は、内部的にはどのような処遇をされるのか興味があるところです。
- kikuzu
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行為が違法でない場合に損害賠償請求が認められることはありません(損失補償ならあり得ますが)。 国家賠償法のロジックは、 公務員の違法な公務→国家の違法行為→国家に損害賠償責任 というものです。 公務員の違法行為の認定なくして損害賠償請求は認められないのです。 読売の記事は、判決のうち、公務員の違法行為の認定部分を取り上げたものと思われます。 そうであるとしても、実際に損害賠償義務を負うのは国です。 しかしながら、国家賠償法の要件からいって、「国の機関(本件では福岡地裁)が違法行為をした」とまで認定する必要はないものと考えられます。 なお、現行法上、公務員が公務として行った違法行為について、被害者が公務員個人に対して損害賠償を請求することはできません。 その理由は、#1の回答者の方がおっしゃっているように、適法な公務の執行までもが萎縮することのないようにするためです。 もっとも、公務員に故意・重過失がある場合にまで、その公務員の違法な公務を保護する必要はありませんから、国家賠償法は次のように定めています(第2項に注目)。 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 このように、国は被害者に損害賠償をした後、違法行為をした公務員に対し、支払った賠償金を求償することができます。 もっとも、この求償権は実際には機能しておらず(求償する側も公務員だから)、実際上、国家賠償法は公務員の違法行為を防止する機能を果たしていないと言われています(もちろん、違法な公務を執行した公務員に他の制裁があり得ることは別論です)。
お礼
回答ありがとうございます。 被告は国だけど違法性の判断は個人について行うということなのですね。求償権の行使が行われた例は0なのでしょうか?
- takatukireds
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公務員の不法行為は確かに国に対して賠償責任を負います。 しかし、公務員が無駄に税金を払わせたといえたとしても公務が違法ではない限り責任を負いません。 なぜなら、違法でもないのに責任を負わされるとなると公務員の公務に支障をきたすからです。 本件の場合は公務は適法であり執行行為に瑕疵がありました。ですから、国家賠償法により710万の支払いが命ぜられたわけです。 執行官自身は損害賠償責任を負いません。
お礼
回答ありがとうございます。 裁判官は「執行官の競売手続きは違法」と言っていますが、これと回答の「公務は適法」との関係を教えてくさい。 2つ目の質問は原告に対しての賠償責任についてではないですが、その場合についての回答でしょうか?
お礼
再度の回答ありがとうございます。 国が損害賠償を支払うことになった責任の一端は監督官(裁判官)にあるという気がします。法律で監督することが決まっているのに、なぜ判決でそれにふれないのでしょうか?