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ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注

ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は何か?」という課題に、私は「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は、他人が作成した著作物を著作者本人の許可なしにコピーしたり、ソーシャルネットワーク上に著作物をアップロードすることである。何故なら、著作者は複製権や公衆送信権を専有し、ソーシャルネットワークなどに著作物を利用する場合は引用の範囲で利用しないと複製権を侵害することになることや、公衆送信権には公衆に対して送信する行為だけでなくアップロードすることなどを意味する送信可能化という行為まで及ぶからだ。」と書きました。 間違っていますか?

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回答No.1

「基本的には、アカウントを持っている人のみが閲覧可能なソーシャルネットワーク」と「基本的には誰でも閲覧可能なインターネット」の区別の観点を求められていうような気もします。 ただ、どういう文脈での課題か分からないので、その論点が重要かどうかは分かりません。 極端な話、「超プライベートなソーシャルネットワークのSaaSを使い、メンバは5人しかいない」というケースと、「大規模ソーシャルネットワークで、ン万単位(下手すると桁がさらに上)の人が閲覧可能」というケースでも違うでしょう。 無体財産権法については大学で大昔に履修しただけなので、その点の詳細については言及を避けます。