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評決と判決の関係について

評決と判決の関係について 陪審員制度や裁判員制度では、裁判官でない人たちが最終的に下した判断(評決?)はどの程度の力を持っているのでしょうか?もし、評決がそのまま司法の場における最終的な判断となるのであれば、裁判官の判決というものは、陪審員たちの評決に権威付けをしたものということなのでしょうか? 何かトンチンカンな質問してたらすみません。 評決の有効性?について、解説お願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

 裁判員制度で説明します。裁判員が参加する合議体の構成は、原則として裁判官が3名、裁判員が6名になります。裁判員が関与する評決(例えば事実認定)は「構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。」になります。  「構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む」というのは分かりづらいと思いますが、例えば、「被告人は、被害者を絞殺した。」という事実について、評決の結果、裁判官全員の意見は「認められない。」、裁判員全員の意見は「認められる。」だったとします。  この場合、合議体の員数(3名+6名)の過半数は5名ですから、裁判員6名の「認められる。」という意見は、確かに合議体の過半数の意見ですが、「認められる。」という意見は、誰一人の裁判官の意見にはありませんから、合議体としての判断は「認められない。」ということになります。その結果、被告人に対して無罪の判決を言い渡すことになります。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (評決) 第六十七条  前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。 2  刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。

i-tad
質問者

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回答ありがとうございます。 返信が遅れてすみません。 大変参考になりました。