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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金について)

税金とリフォーム資金の関係について

このQ&Aのポイント
  • 自宅増築の目的は妻のエステサロンのためで、今後は妻の収入で返済を考える必要がある。
  • リフォームローンは妻名義で組むべきか、私名義で借りた場合と税金の差はどうなるかわかりません。
  • 会計士に相談する知り合いがいないので、教えてもらえると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

増築部分の名義やローン名義、さらには返済資金などによって、贈与税が発生する可能性があるでしょう。 夫婦といえども、一方の名義のローンの支払を他方がすれば、贈与になるでしょう。名義と異なるローン契約はできないでしょうからね。 また、ローンの審査も甘くは無いでしょう。ご主人が会社員などで収入が安定していた方が借入しやすいかもしれませんね。 ご主人名義での増築、ご主人名義でのローン契約で、返済の資金は二人の生活資金からであれば、贈与にならないかもしれません。お金には名前が書いてあるわけではありませんからね。 ご主人名義で無償で奥様へ貸し、奥様が事業を行っても贈与にならないと思います。 そして、奥様の事業の経費の計上も建物の事業を行っている部分に相当する減価償却は可能でしょうし、固定資産税も事業部分に相当する金額は経費計上は可能でしょう。 生計を一にする親族への賃貸料は経費計上できませんが、生計を一にする親族が支払った金銭の事業部分は経費として計上できるはずですからね。 税務の相談は、会計士ではなく、税理士となります。 会計士は会計や監査のプロであり、税務のプロとしては疑問があります。 というのは、巷の会計士事務所であれば、会計士であり税理士であるのが通常です。 これは会計士試験の特性などで、無試験で税理士登録が認められているからです。 しかし、会計士の本業である会計や監査だけを扱っている会計士がどこまで税務の対応ができるかはわからないからです。巷の会計士事務所の会計士であれば、税理士並みに税務の学習をしているでしょうし、実務経験も豊富ですので、税理士と同様に相談が可能でしょう。 専門家の違いも経営者として覚えておいた方がよいでしょう。

keichi0529
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 >ご主人名義での増築、ご主人名義でのローン契約で >、返済の資金は二人の生活資金からであれば、 >贈与にならないかもしれません。 なるほど、そういうふうにも考えられるんですね。 そういうことなら、やはり収入の安定している私名義で リフォーム費用を捻出し、妻の収入から返済をしていく 考えで進めるのが一番いいような気がします。 妻の収入を引き当ててるとは誰もわかりませんし 私の収入でも返済可能ですので。 また会計士と税理士の件についても有難うございます。 税務相談も平行して相談していきます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今後は妻の収入で返済… >そうなると、そもそもリフォームローンを妻名義で組むべきなのか… 贈与税を払いたくなかったら、そういうことになります。 >ローンは収入のある私名義で借りた場合… >妻の収入により払っていく… あなたに贈与税の申告と納付の義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 毎年続けることを「連年贈与」といい、年 110万以下であったとしても、全期間分を一括して贈与したという解釈になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 贈与税の額は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm なお消費税に関し、個人事業者は開業から 2年間は無条件で免税事業者となりますが、お尋ねのような設備投資を予定している場合は、あえて 「課税事業者選択届」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm を事前に出しておくことにより、消費税の還付を受けることができる場合があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

keichi0529
質問者

お礼

さっそくの回答をありがとうございました。 贈与税が発生するのですね。 よくわかりました。

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